トップ検定対策トップ模擬試験問題模擬試験問題 No.11【答え】
問1 | ネットリテラシーではインターネット上の情報について、疑ってみることを推奨している。 | ![]() |
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記述の通りです。鵜呑みにせず、疑うことが重要です。
問2 | クラウドサービスは、従来は個々のコンピュータの中で利用していたデータやソフトウェアを、ネットワーク経由でサービスとして利用できる仕組みである。 | ![]() |
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記述の通りです。
問3 | コンピュータウイルスの感染を防ぐには、コンピュータウィルスの感染を阻止したり、感染したウィルスを検出したりする、ウイルス対策ソフト(アンチウイルスソフトウェア)の導入がもっとも効果的で簡単な方法である。 | ![]() |
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記述の通りです。これらのソフトは機能の違いなどにより、有償・無償のものがあります。初心者はまずこれらのソフトがご自身のパソコンにインストールされているか必ず確認しましょう。
問4 | 会社の座席表ですら、重要となる場合があり、紛失した際にはデータ流出といえる。 | ![]() |
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記述の通りです。座席表なども十分な重要情報に該当します。
問5 | 送り主がわからないメールは開封しない、リンクをクリックしない、添付ファイルを開かない。 | ![]() |
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記述の通りです。
問6 | 不正アクセスの防止策としては、ユーザIDを複数人で共用しないことが重要である。 | ![]() |
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記述の通りです。
問7 | 電話番号をパスワードにするのは、他人に推測されやすいので、避ける。 | ![]() |
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他人に推測されやすいパスワードは意味をなしません。生年月日や住所、電話番号等は使うのを避けましょう。
問8 | 公衆回線は文字通り不特定多数のユーザによって共用しているため、盗聴などのリスクがあり、テキストデータを送信している場合は、注意が必要である。 | ![]() |
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記述の通りです。
問9 | セキュリティの確保の手段として使用している「アプリケーション」を常に最新の状態にしておくことが重要である。 | ![]() |
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記述の通りです。セキュリティの確保の為の基本的な3つの手段として、「オペレーティングシステム」「セキュリティソフト」「アプリケーション」の3つを常に最新の情報にアップデートしておくことが重要です。
問10 | パソコンが壊れたので、データを完全消去した上で、メーカーに問い合わせて指定の方法により処分した。 | ![]() |
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パソコンはPCリサイクル法での処分が義務づけられています。自分で組み立てたパソコンを含め、指定された方法により処分をしましょう。
問11 | 会社の職場や倉庫、工場等の内部を撮影して、それをプライベートでインターネットに投稿する行為は注意が必要である。 | ![]() |
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守秘義務に違反するばかりではなく、内容によっては会社に損害を与えてしまう場合があります。
問12 | たいていの組織には行動基準となる規範や綱領、倫理規範、ルールが定められているので、それに外れるような投稿などはするべきではない。 | ![]() |
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記述の通りです。定められていない場合もありますが、だからと言って、何をしても許されるわけではありません。所属している組織の一員として、自覚するべきでしょう。
問13 | 携帯電話やスマートフォンの電波は、医療機器に影響を与えるが、15cm以上離れれば問題はない。 | ![]() |
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15cmはペースメーカーの距離です。各医療施設によって、利用の制限はありますので、医療施設で利用する際には事前に確認するようにしましょう。
問14 | 歩きスマホが危険な理由は、ぶつかって喧嘩が起きてしまうからである。 | ![]() |
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歩きスマホが危険な理由は、実際に「死亡事故が起きているから」です。十分注意しましょう。
問15 | コンビニエンスストアで、雑誌の中身を写真で撮影し、持ち帰る行為は良くない。 | ![]() |
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文化庁の見解では、私的複製にあたるため撮影した時点では違法とはなりません、しかし、お店としては結果本が売れなくなるため、行為として禁止しているお店は多くあります。
問16 | 扇動を目的とする人たちにとって、インターネットは非常に便利な情報発信のツールであるため、非常に偏った(事実だが一部分しか取り上げていない)情報や真偽が定かではない情報などが発信されていることがある。 | ![]() |
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記述の通りです。インターネットは情報発信に非常に便利です。しかし様々なサイトの記述をどうとらえるかはあなた次第で、冷静な目で見ることが必要です。
問17 | 「大地震が来る」ということを科学的に説明している学術団体のサイトがあったので、SNSでリンクをシェアした。 | ![]() |
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行為自体は問題ありませんが、その情報によって非常に不安を覚える人や、不快に思う人がいるかもしれません。また地震が来なかった場合の信用棄損が大きく、公にはあまりやるべきではないでしょう。
問18 | ネットいじめとは、インターネット上のいじめで、周囲がいじめられていることに気がつきづらい、という性質がある。 | ![]() |
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記述の通り、端末を通じてネット上で行われるため、わかりづらい性質があります。周りは十分に注意しなければなりません。
問19 | 犯罪場面や事故現場の写真は、見た人に強いショックや不快感を与える可能性がある。 | ![]() |
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記述の通りです。見る人によっては自分と違う価値観を持ち、不快に思う場合がありますので、注意しましょう。
問20 | 友人から来た、「友だちのつながりの世界記録に挑戦する」というメールを転送した。 | ![]() |
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いわゆる「チェーンメール」として拡散される迷惑メールで、公式な記録確認もされていないので世界記録の認定もなされません。
問21 | 誹謗中傷の書きこみ等は、書きこんだ時のIPアドレスの記録等から書きこんだ本人をある程度まで特定できる。 | ![]() |
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インターネットで利用されている端末はある程度、技術的には特定が可能です。自覚をもって行動しましょう。
問22 | ネット上で自分の両親の実名を挙げて「人間のくず」と書いた。 | ![]() |
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家族といえど、名誉棄損に該当します。
問23 | リアルタイムのわいせつなショーを不特定多数のインターネット利用者に閲覧させる行為は、「公然わいせつ罪」となる。 | ![]() |
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記述の通りです。このような行為は避けるべきでしょう。
問24 | まずい料理を出されたという噂を聞いたので、他の人が不快な思いをしないために、ネットに書き込んだ | ![]() |
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風説の流布による信用毀損・業務妨害(刑法233条)について、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が設けられています。
問25 | 業務妨害を意図していなくても、結果、相手方の業務に支障が出るようなことがあれば、結果的に業務妨害となってしう。 | ![]() |
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記述の通りです。意思のあるなしに関わらず、問題を起こし、様々な人がその問題に時間を割いた場合、その時間、その人たちは他の業務ができなくなってしまい、結果的に業務が妨害されたとみなすことになります。
問26 | 刑法上の「詐欺」とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすることをいう。 | ![]() |
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記述の通りです。
問27 | 他人のIDとパスワードを不正に利用してログインをした場合、不正アクセスに該当する。 | ![]() |
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記述の通りです。正アクセス行為の禁止等に関する法律により、他人のIDとパスワードを不正に利用してログインをした場合、不正アクセスとみなされ処罰されます。
問28 | 高校1年生の同級生のパートナーに対して、裸の画像を撮影させて自分の携帯電話に送信させた。 | ![]() |
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青少年を保護するための法律、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称児童買春・児童ポルノ禁止法)にて罰せられます。将来的にはいじめやリベンジポルノに発展する可能性があります。
問29 | 青少年がインターネットを安全に安心して利用できるために、保護者には青少年有害情報フィルタリングソフトウェア等でインターネットの利用を適切に管理する責務がある。 | ![]() |
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律では、保護者に対し、その保護する青少年について、「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア等でインターネットの利用を適切に管理」する責務を定めています。
問30 | 守秘義務は、国家公務員、地方公務員、弁護士、医師、大学教員、司法書士、中小企業診断士、自衛隊員など、その職務の特性上、業務上知り得た秘密の保持が必要とされる職業について、それぞれの業務規則により定められている。 | ![]() |
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法律により定められています。
問31 | 一度インターネット上に記述した文章・投稿した画像・映像等は、一度投稿してしまうと、オリジナルのものを削除しても、画面の写真やコピーが出回ってしまい、それらは、ほぼ回収不可能といっても過言ではない。 | ![]() |
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記述の通りです。表面上は削除できても、第三者による流布など、意図しない流出でさらに被害が拡大するおそれもあります。
問32 | 人が、他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為を「不法行為」という。 | ![]() |
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記述の通りです。ある行為によって他人に損害を生じさせた場合の行為を「不法行為」といいます。
問33 | 自分が記載した内容が名誉棄損と言われ訴えられた場合、免責を適用するために報道機関の裏付け取材と同等レベルの証明が求められる。 | ![]() |
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記述の通りです。真実性・真実相当性の立証の程度は、取材態勢の整った報道機関と同様に要求されますので、表現には一層の慎重さが必要です。
問34 | ふざけて職場の商品陳列棚の上によじ登り、写真を取ってネットに掲載した。 | ![]() |
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信用棄損が発生した場合、会社から訴えられる可能性があります。職場での行動は、たとえ休憩時間中であったとしても、気をつけるべきです。
問35 | 大好きな芸能人に会うことができて写真を一緒に撮り、ネット等に掲載した。 | ![]() |
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その場でネット掲載の許諾まで撮っていない場合、肖像権侵害となる恐れがあります。また、仕事ではなくプライベートな時間だった場合、プライバシーの侵害になる恐れがあります。
問36 | 実名で報じられた数十年前の重大な刑事事件の当事者名をネットに掲載した。 | ![]() |
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事件当時に実名で報じられていても、時の経過とともにプライバシーとして法的保護の対象となります。また、仮に真犯人でも刑事事件で処罰を受けた後であれば、新たな社会的制裁となる恐れがあり、別途、名誉毀損等の刑事/民事責任を負うことになります。
問37 | 子どもの頃のクラスの集合写真を思い出としてネットに掲載したいが、消息不明の友人がいて承諾が取れず、残念ながら掲載することをあきらめた。 | ![]() |
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本人の承諾無く、みだりに容貌を姿態を撮影されない自由があるとする最高裁判決(京都府学連事件)があり、肖像権として法的に保護の対象とされているため、同意がとれない人物の写真は掲載できません。被写体となっている全員の同意が必要です。
問38 | イベントの主催者として、「イベントに登録することで、あなたはイベント時に主催者が撮影した肖像等の動画および画像について、主催者がそれらを公開・非公開問わず、無償で使用することに同意するものとします。」と説明した。 | ![]() |
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イベントの主催者として、撮影した写真に写るそれぞれの被写体に肖像権があります。イベント時の写真をネットに掲載する際は、被写体となっている全員の同意が必要なため、事前に許諾を取っておくことは、適切な措置といえます。
問39 | 訃報をメールで知らせたり、ネットやSNSに掲載してよいか | ![]() |
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個人情報保護法の対象となる「個人情報」は、生存する個人に関する情報(法2条)であって、死者は対象ではありません。そのため、訃報自体を掲載することは法的に問題はありません。ただし、葬儀場や連絡先が故人の自宅等である場合には、遺族の個人情報を保護する必要性があります。また、死因はプライバシーにかかわる情報であり、同法の対象ではないものの、法的保護の対象となります。さらに、近親者のみの葬儀(密葬)が行われる場合には、故人に対する敬愛追慕の情を侵害する恐れがあるので、遺族等の承諾無く葬儀等の情報は公開できません。
問40 | 5,000件以下であっても、個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、刑事上の責任が発生する。 | ![]() |
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記述の通りです。2017年5月30日より改正された法律が施行されましたが、件数に関わらず、個人情報を、個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、法的義務が生じます。
問41 | 「著作権」を利用した行為に対する知的財産権を「著作隣接権」という。 | ![]() |
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記述の通りです。
問42 | 動画サイトに掲載されている過去のテレビ番組をダウンロードした。 | ![]() |
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権利処理された公式の映像はストリーミングのみを許可しており、ダウンロードして保管することを許可していないため不可能と考えられます。また、ダウンロードできるように著作権情報を解除することは直ちに違法となります。
問43 | データベースで購入した新聞記事を社内で共有するためにコピーを配付した。 | ![]() |
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著作物の自由利用は、私的利用や教育目的等に限られています。販売目的でないとしても、これらの利用は著作権法上、別途、許諾を得る必要があります。
問44 | コンピュータプログラムは著作権の対象である。 | ![]() |
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記述の通り、コンピュータプログラムは著作権の対象となります。
問45 | バッハの楽譜はネット等に掲載してよい。 | ![]() |
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ヨハン・ゼバスティアン・バッハは1750年に死去しているので、すでに著作権が消滅しており、人類共通の財産(パブリックドメイン)として使用できる。ただし、新解釈等により出版された楽譜等については別途の権利が発生している可能性があり、確認が必要である。
問46 | 無償の個人ブログにお気に入りの曲の歌詞を掲載した。 | ![]() |
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作詞家も著作権者です。歌詞は思想又は感情を創作的に表現したものとして著作権の保護対象となります。別途、著作物の管理団体のルールに従う必要があります。
問47 | ネットで素敵な風景写真があったので、プロフィール写真として使っている。 | ![]() |
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写真には著作権があります。写真の撮影者の著作権を侵害する可能性があります。
問48 | 著作権は、文芸、学術、美術、音楽、経済の範囲に属するものが保護の対象になります。 | ![]() |
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思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものが著作物とされているので、「経済」は対象になりません。
問49 | 容器の形状も「商標権」として保護される。 | ![]() |
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記述の通りです。「商標権」は一般的に名称についての権利ですが、立体物であっても「商標権」の保護対象となります。
問50 | 有名ブランドの商品名と似通っているパロディー商品を作ってみたが、明らかにパロディーと分かるので問題はない。 | ![]() |
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「商標権」を理解しないまま、似たような名前のサービスやマークを利用してしまうと、後々大きな問題となってしまうことがあります
第1章 情報セキュリティ
第2章 マナーと倫理
第3章 法制度(刑事事件)
第4章 法制度(民事事件)
第5章 知的財産権
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