トップ検定対策トップ模擬試験問題模擬試験問題 No.16【答え】
問1 | インターネット上の情報は、「Webブラザー」という専門のソフトウエアを使って読み取ることができる。Webブラザーの代表的なものはGoogle ChromeやInternet Exploreなどがある。 | ![]() |
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インターネット上の情報の読み取るソフトウェアは「Webブラウザ」です。Webブラウザの代表的なものはGoogle ChromeやInternet Exploreなどがあります。
問2 | 情報の改ざんとは、第三者がコンピュータおよびコンテンツの管理者に無断でコンテンツデータを書き換えることをさす。 | ![]() |
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記述の通りです。
問3 | 大部分の最新のWebブラウザにはフィッシング詐欺対策機能が実装されているため、利用することが推奨される。 | ![]() |
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多くのブラウザの最新のものには、フィッシング詐欺対策の機能があります。ただし、完全に防ぐことはできない為、自身での注意も必要です。
問4 | ネットショッピング詐欺とは、ネットショップにて商品を注文し、指定の銀行口座に代金を振り込んだにも関わらず商品が届かなかったり、模倣品や、まったく別物が送られてくる詐欺行為をさす。 | ![]() |
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記述の通りです。支払いを先にさせるケースが多く、代引きやクレジットカードの利用ができないか確認するべきです。
問5 | 万が一ウィルスに感染したような兆候を発見したら、放置せず、すぐさまネットワークから切り離し2次災害を避ける。 | ![]() |
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記述の通りです。会社の場合は、マニュアルやガイドラインに従い行動しましょう。
問6 | 不正アクセスの防止策として、利用してないパソコンの電源は落としておく。 | ![]() |
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記述の通りです。不正なアクセスがないようにコンピュータから離れる時はロックする、不必要な共有設定はしない、ファイアーウォール機能を利用する、利用していないパソコンは電源を落としておくことなどが重要です。
問7 | インターネットを利用している時は、知らず知らずのうちに自分がデータを外部に何らかのデータを送信し、それらが時には利用されていることを認識する必要がある。 | ![]() |
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意図せず、位置情報や検索キーワードなどのデータを送信している場合があり、それらはビッグデータとして活用されていることを理解・認識しましょう。
問8 | ディスク故障の際には、バックアップした複製ファイルも削除されるためバックアップを取ることをあきらめた。 | ![]() |
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通常同じ物理ディスクにバックアップを取ることは、ディスク破損を想定すると推奨されることではありません。ただし、ディスク破損以外の破損、紛失等に備えることができます。
問9 | アクセスポイントは、ホテルや空港、駅、飲食店など公共の場に設置されている。 | ![]() |
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記述の通りです。最近では、コンビニエンスストアやファーストフード店、コーヒーチェーンなどで利用できます。
問10 | コンピュータ上のデータを確実に消すには、「データ消去ソフトウェアによる論理的消去」「ハードディスクの物理的破壊」「データ消去業者に依頼」のいずれかが良い。 | ![]() |
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記述の通りです。信頼のおける専門家に依頼するのが確実な方法と言えます。
問11 | 業務時間は業務のための時間であって、職務と関係ないメールをしたり、スマホゲームをすることは、好ましくない。 | ![]() |
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業務時間は、労働契約で定められている時間のため、業務に関係することを行うことは、好ましくありません。
問12 | 公共の場で、携帯電話、スマートフォンやタブレットを使っていると、使用の目的を誤解される場面がある。例えば、エスカーレータ乗降中やプールなどは気を付けなければならない。 | ![]() |
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記述の通りです。この他にも公衆浴場の脱衣場や書店など使用の目的が誤解される場所がありますので、注意しましょう。
問13 | 飛行機内では、搭乗員の指示に従わず携帯電話を使った場合は、最悪逮捕される可能性もある。 | ![]() |
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記述の通りです。航空機の運航の安全の確保に支障を及ぼすおそれのある電子機器については、航空法により、作動を禁止する電子機器の種類と作動禁止時間帯を規定しており、違反すると逮捕される可能性があります。
問14 | スマートフォンを使いながら自動車を運転することは不可能なので、禁止されてはいない。 | ![]() |
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1999年の道路交通法改正で、自動車の運転中のスマートフォンなどの操作の禁止が定められました。また、また自転車の運転時の利用禁止は2015年6月に同様に定められています。
問15 | インターネットの利便性を高める為に、インターネット上には、皆で根拠のある正確な情報を載せることが理想である。 | ![]() |
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理想は高く持ちましょう。
問16 | 新しい性能を持つコンピュータウイルスのプログラムができたので、そのソースコードをインターネット上に公開した。 | ![]() |
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違法とはなりませんが、有害情報に該当するため、公開はふさわしくありません。
問17 | 多くのサービスサイトでは、差別的な表現は不適切コンテンツとして扱われる。 | ![]() |
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記述の通りです。サービスサイトの自主規制として運営側により削除され可能性があります。
問18 | 不適切な行為をSNSに書き込んだ人物を特定して、ネット等で公表した。 | ![]() |
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不適切な行為は本人の問題ですが、住所や氏名等で個人を特定することは別途の社会的制裁に繋がる恐れもあるため、避けて下さい。別途、民事責任の対象になる恐れもあります。
問19 | 身体的外傷の画像や映像等は、見た人に強いショックや不快感を与える可能性がある。ただし、学術目的であれば公に公開しても問題はない。 | ![]() |
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学術目的であっても、見た人に強いショックや不快感を与える可能性があるので、公に公開することには、気をつけなければなりません。
問20 | 3分の動画を添付ファイルでメール送信した。 | ![]() |
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動画はファイルサイズが大きく、サーバーの負担がかかります。また、送受信環境によって費用がかかったり、エラーが発生しますので、セキュリティのかかったクラウドや共有サイトで転送することをおすすめします。
問21 | 居酒屋店チェーン運営会社の母体がカルト団体だったという事実を突き止めたので、ネットに書きこんだ。 | ![]() |
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事実かどうかは別として、内容によっては、運営会社から名誉棄損で訴えられる可能性も十分にあります。
問22 | 所属している会社の不正実態を、匿名でネットで公表した。 | ![]() |
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匿名だからわからない、何をしてもよいと思うことは非常に危険です。別途適切な方法を考えたほうが良いでしょう。
問23 | インターネット上に、わいせつな動画等をアップして、多くの人にダウンロードさせる行為は「わいせつ物頒布等の罪」となる。 | ![]() |
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記述の通りです。
問24 | レストランでひどい扱いを受けたという友人の友人から聞いた体験談をネット等に書いてよいか | ![]() |
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社会的評価を低下させる事実の摘示は名誉毀損となりますが、公共の利害に関して公益を図る目的で、真実か、真実と信じる相当の理由を書き込んだ人が証明しなければなりません。それがない限りは違法となります。また別途民事責任もでてきます。
問25 | 同業者を困らせる為、名前や住所を偽り、インターネットショップでウソの注文をした。 | ![]() |
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架空注文は業務妨害罪となります。
問26 | 震災被害者のために、寄付を募ったが、寄付せず自分のために使った。 | ![]() |
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詐欺行為となります。気をつけましょう。
問27 | 業務上、芸能人や知人の個人情報を知り得たので、IDとパスワードを推測して試したところログインできたので、個人情報を覗き見た。 | ![]() |
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不正アクセス行為の禁止等に関する法律に定められた不正アクセスに該当します。このような行為はするべきではありません。
問28 | 自分の子どもの海水浴の写真を掲載した。 | ![]() |
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18歳未満の児童について、衣服の全部または一部を付けない状態で、ことさらに児童の性的な部分が露出・強調されている場合には、児童ポルノとみなされ、処罰されます。
問29 | 青少年がインターネットを安全に安心して利用できるために、保護者には不適切な利用の結果、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意する責務がある。 | ![]() |
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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律では、保護者に対し、その保護する青少年についての「不適切な利用の結果、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意する」責務を定めています。
問30 | 国家公務員、地方公務員、弁護士、医師、大学教員、司法書士、中小企業診断士、自衛隊員など職務の特性上知り得た秘密の保持が必要とされる職業以外では、秘密保持の義務はないため、守秘義務違反が問われることはない。 | ![]() |
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雇用契約や業務規則により守秘義務が定められています。
問31 | 民事事件のほとんどのケースは金銭賠償が解決手段となる。 | ![]() |
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民事事件では「原状回復」が解決方法として考えられますが、元に戻すことが困難である場合に広く用いられる方法が相応の「金銭賠償」です。
問32 | 民事事件は、本人同士で解決してはならず、必ず裁判所で解決を図らなければならない。 | ![]() |
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民事事件は「私的自治の原則」に基づき、当事者同士での話し合いによる解決が望ましいのですが、双方の言い分が相容れない場合、訴えにより民事事件として裁判所が取り扱います。
問33 | 民事事件に名誉棄損の免責事由はない。 | ![]() |
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名誉毀損の刑事事件と同様に、民事事件にも免責事項はあります。刑事事件は法律および判例で規定されている一方で、民事事件は判例上構築されてきた違いがあります。
問34 | 「私生活」や「私的な出来事」は、プライバシーの権利として保護されているが、その範囲には、制限がある。 | ![]() |
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政治家や高級官僚、大企業の経営者等の「公人」の場合、社会的に公的な影響力が大きい人物の場合、私生活であっても法的保護の範囲が狭くなることがあります。一方、社会的影響力は大きいものの芸能人やスポーツ選手などは「私人」であり、一般人に比べれば狭いものの「公人」よりもより多くの範囲が法的に保護されます。
問35 | 同じレストランで芸能人が一人で食事をしていたと、ネット等に書いてよいか | ![]() |
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取材や撮影をしているなど、明らかに仕事であればまだしも、プライベートな時間を書くことはプライバシーの侵害になる恐れがあります。
問36 | 芸能人にプライバシーはないため、芸能人の自宅をつきとめ、その住所をファンで共有するためにネットに書き込んだ。 | ![]() |
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芸能人は社会的な活動領域の広い私人として扱われます。私生活はプライバシーとして保護されますので公表はできません。
問37 | ゴミを不法投棄している人物を撮影して、特定するためにネットに公開して、皆に問いかけた。 | ![]() |
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本人の承諾無く、みだりに容貌を姿態を撮影されない自由があるとする最高裁判決(京都府学連事件)があり、肖像権として法的に保護の対象とされているため、同意がとれない人物の写真は掲載できません。
問38 | 超有名タレントがいたので、自分のスマートフォンで撮影し、有料配信した。 | ![]() |
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超有名タレントですと、写真に経済的な価値があるので、本人の許諾なく配信・販売するとパブリシティ権を侵害する可能性があります。
問39 | 自分を介した知人同士のSNSの連絡先を本人の同意なく教えてしまった。 | ![]() |
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個人情報保護法は個人情報収集の目的の明示や、収集の範囲、第三者への提供禁止を求めています。5000件を超えない個人情報保有者には法的義務はありませんが、法律の主旨は守るべきものとされています。
問40 | 個人情報保護法は、個人の情報を収集して、管理、利用する際のルールを決めた法律である。 | ![]() |
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国・地方公共団体・個人情報取扱事業者等の義務を定めることによって「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」を目的として制定されています。
問41 | 視覚的に美観をもたらすデザインに対する知的財産権を「意匠権」という。 | ![]() |
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記述の通りです。
問42 | 絶版となったCDの曲を友人に聞かせたいので、クラウド経由で送った。 | ![]() |
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著作権法上の自由利用とされている家庭内利用を前提とした私的複製の範囲を超えるので不可能です。
問43 | ネットで報じられたニュースをコピー&ペーストして、そのまま自分のブログに掲載してよいか | ![]() |
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新聞社や通信社、放送局などはニュースのブログ等での利用にルールを定めています。そのルールに従わずに、そのままコピー&ペーストすることはできません。
問44 | 著作権法では、目的に応じて著作者の許諾を取らずに自由に利用できる一定の範囲を定めている。これには、「私的利用のための複製」が該当する。 | ![]() |
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記述の通りです。営利目的等は制限されますが、個人が家庭内で楽しむなどの行為は「私的利用のための複製」として許諾なき利用が認められています。
問45 | ディズニー映画の曲の楽譜をそのままネット等に掲載してよい。 | ![]() |
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演奏をされていなくても、作曲家には楽譜が作品として権利保障の対象となります。
問46 | TVアニメのキャラクターを模して自分なりに描いたイラストをネットで公開した。 | ![]() |
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TVアニメのキャラクターにも著作権があり、たとえ自分で描いたものであっても、著作権の侵害となる可能性があります。
問47 | 判例をまるごとネットに掲載したいがよいか | ![]() |
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著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲となっていますので、法律は著作権の対象ではなく、自由に掲載できます。ただし、他人のサイトに掲載されているものについては無断掲載が認められない場合もあります。
問48 | 違法に複製されたネット上にある音楽ファイルや映画の動画ファイルを、違法と知りながらダウンロードして保存した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはその両方の処罰を受ける。 | ![]() |
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記述の通りです。2012年10月の法改正で、無断で著作物をアップロードした行為に刑罰が設けられましたが、このようにして違法にアップロードされたものであることを知りながらダウンロードした場合も処罰されるようになりました。
問49 | 個人的に使用するために、偽ブランド品と知ってネットオークションで入札した。 | ![]() |
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自己使用目的での購入であれば、偽物と知っていても、違法行為にはなりません。
問50 | コーラやヤクルトなどの飲料水の容器も“立体商標” として「商標権」が認められている。 | ![]() |
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記述の通りです。
第1章 情報セキュリティ
第2章 マナーと倫理
第3章 法制度(刑事事件)
第4章 法制度(民事事件)
第5章 知的財産権
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