ネットリテラシー検定機構

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-その他インターネットに関係する法律

電気通信事業法・有線電気通信法・電波法


日本国憲法では「通信の秘密」を侵してはならないと定めています。通信の秘密とは、個人間の通信(信書・電話・電子メールなど)の内容及びこれに関連した一切の事項について、政府をはじめとする警察・検察・裁判所・税務署等がこれを把握すること、及び知り得たことを第三者に漏らすなどを禁止していることをさします。

同様に、法律では通信事業に関する法律「電気通信事業法」や、有線電気通信の設備や使用についての法律「有線電気通信法」、電波に関する法律「電波法」でも、通信の秘密の保護や通信妨害について規定しています。

これは電気通信事業者の職員のみならず、第三者にも及びますので、注意が必要です。他人の通信を許可なく見る行為は憲法違反および法律に抵触しますので、簡単な気持ちで行うべきではありません。