ネットリテラシー検定機構

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-刑法

公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪

刑法では、公然と「わいせつな行為」をしたり、「わいせつな文書」を配ったり(頒布)、公然と並べたり(陳列)した場合には、処罰されると書かれています。「わいせつ」とは時代や地域によって内容が異なりますが、一般に、性的な興奮を与えたり刺激したりすることで、一般の人がもっている恥ずかしさや性に関する道徳的な考え方に反した行為をすることが処罰対象になるといっています。

インターネット上に、わいせつな動画等をアップして、多くの人にダウンロードさせる行為は「わいせつ物頒布等の罪」となります。また、リアルタイムのわいせつなショーを不特定多数のインターネット利用者に閲覧させる行為は、「公然わいせつ罪」となります。

なお、リベンジポルノによる被害防止を目的として、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律で、第三者が被写体を特定できる方法で、プライベートとして撮影された性的画像記録を不特定又は多数の者に提供する行為や、画像記録を拡散させる目的で特定の者に提供する行為などが禁止されています。