ネットリテラシー検定機構

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-青少年・児童

児童買春・児童ポルノ禁止法

18歳未満の「児童」について、大人による児童買春や児童ポルノに関わる行為を規制する法律で、日本が児童買春や児童ポルノの温床という世界的な批判を受けて、1999年に議員立法で成立しました。ここではインターネット等で直接問題になる「児童ポルノ」について触れます。

この法律は、大人が、子どもの未成熟さに乗じて性的に搾取したり、虐待したりすることによる権利侵害から児童を守る目的で作られたものです。特別な趣味を持った人のことであり、一般の人には関係のないことのように思われるかもしれませんが、2014年の法改正で「児童ポルノ」の単純所持が禁じられて、立件されたケースがありますので、サイトの閲覧や画像/動画ファイルのダウンロードなど、十分な注意が必要です。

以下のような行為が実際に対象となります。

  • 18歳未満と知りながら、裸の画像をスマートフォンで撮影させ自分の携帯電話に送信させた。
  • 不特定多数が閲覧できるデータ共有サイトに、少女の裸の写真などを投稿した。
  • 18歳未満としりながら、裸の写真をスマートフォンで撮影、保存した。
  • 18歳未満の同級生の女の子に対して、裸の画像を撮影させて自分の携帯電話に送信させた。
  • インターネット上で収集した子供を相手にわいせつな行為を撮影した動画データ等を、別のサイトに投稿した。

なお、架空の人物を描いた漫画やアニメ、CGなどは法案審議の結果、規制対象になっていませんが、写真そっくりに描かれたCGをめぐって刑事裁判になっているケースもあります。

また、「児童ポルノ」は「わいせつ」とは違って、裸だけではなく、衣服を着けていても問題になることがあります。たとえば、子どもの水着姿や裸の写真を何の気なしにブログ等に掲載したところ、他人によって無断転載され、「児童ポルノ」扱いされてしまっているケースもあります。一度ネット上に掲載された情報はコピーされて削除しきれませんし、その子どもの人格を永年にわたって傷つけていきますので、こうした写真掲載は避けることが望ましいと考えられます。