楽曲を作る作詞家と作曲家は「著作権」で保護されています。その作られた楽曲を演奏家や歌手(実演家)が実演して、レコード会社がCDを制作して販売したり、放送事業者が番組で流したりすることによってはじめて、みなさんにとって身近になります。
このように楽曲を実際の形にして社会に提供する人たちの権利を保護するのが「著作隣接権」です。もちろん、著作権者に対しては、利用者だけでなく、実演家やレコード会社、放送事業者からも著作権管理団体を通して著作物使用料が支払われています。
また、以前は無償、自由であった私的複製も有償化されています。細かいところで気付きにくいのですが、CDやビデオのレンタル利用、ラジオ放送やテレビ番組のコピーも有償化されています。どのように利用料が回収されているのかというと、レンタル事業者は著作権使用料をレンタル料金に上乗せしていますし、録音・録画機器やコピーするためのDVDやBlu-rayメディアにも補償金が上乗せされ、販売されています。