ネットリテラシー検定機構

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-商標権

商標権は、「商品・サービスの名前」、「マーク」や「エンブレム」などに対する知的財産権で、登録によって排他的、独占的利用が認められています。また、このほか、コーラやヤクルトなどの飲料水の容器も“立体商標” として認められています。

この権利を保障した商標法は、偽物や、紛らわしいものを勝手に作らないように規制していますが、これはすでに広く知られている知名度がただ乗りされないようにしたものです。また、その商品やサービスが持つ高い品質や安全性を期待するユーザーを偽物から保護しています。保護の範囲は、単に文字だけでなく、図形、記号、立体的形状、色彩であり、これらを組み合わせたものも対象ですし、広告に付けられた音なども保護されています。

インターネットを業務用で使用するようになってきた今、仕事上のアイデアのヒントを、世界中から集められるようになってきいています。しかしながら、商標権を理解しないまま、似たような名前のサービスやマークを利用してしまうと、後々大きな問題となってしまうことがあります。

また、意図的に偽物やサービスを作り出したり、マークやエンブレムをデザインしたりするにはそれなりの技術や資本力が必要なので、一般のユーザーには関係のないことと思われがちですが、思わぬところで法令違反となり、摘発されることになります。たとえば、海外旅行に行って買った偽ブランド品ネットオークション等で販売する行為は、商標法違反となってしまいます。近年、未成年者を含む一般のユーザーが偽ブランド品を販売して逮捕されるケースが相次いでいますので、注意が必要です。