ネットリテラシー検定機構

ネットリテラシー検定機構

-その他

インターネットと直接関係がなくても、利用の形態・行為自身が犯罪行為となってしまう場合がありますので、注意が必要です。

道路交通法

再掲となりますが、利用の場所・時間・目的の項目でも触れたとおり、運転中の携帯電話やスマートフォンの利用は道路交通法違反として罰せられます。

航空法

再掲となりますが、利用の場所・時間・目的の項目でも触れたとおり、携帯電話などの電子機器の使用に関して、利用の指示に従わず、違反した場合は安全阻害行為等として罰せられますので、注意が必要です。

鉄道営業法

鉄道営業法では「鉄道地内にみだりに立ち入る行為」について罰則を定めています。線路内での記念撮影した写真や、立ち入ったことを示す動画などが問題となり、違法性を問われることがあります。

薬機法(旧薬事法)

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」では、医薬品/医薬部外品/化粧品/サプリメント/健康食品/医療機器について、その製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めています。
インターネット上では化粧品や医薬部外品、健康食品やサプリメントなど様々な製品が販売されていますが、それらの商品の説明や紹介には、場合によって薬事法で定められたルールに従っての表記が必要です。思わず違法性を問われてしまうことがありますので、これらの商品を扱うには、十分注意が必要です。また、オークションサイトやフリーマーケットサイトを通じて個人で販売するときも十分な注意が必要です。

少年法

少年法では、家庭裁判所の審判に付された少年(少年の時のものも含む)の氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等で当該事件の本人と特定できるような記事や写真を新聞やその他出版物に掲載を禁止しています(少年法61条)。インターネット等に書きこむことももちろんしてはいけません。罰則はありませんが、少年の更生を期待して定められているものです。

裁判員法

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)」では、裁判員もしくは裁判員候補者になったことは公表してはならないと定められています。ネット等にその事実を公表することはできませんし、裁判員の氏名や評議の内容(裁判員の意見や多少)や職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません(裁判員法108条等)。ただし、一般的な感想を述べることは自由とされています。

公職選挙法

インターネットを使った選挙運動は解禁されましたが、有権者がメールで運動をすることはできません。ただし、連絡先(メールアドレス)を明示してSNS等で発言することは認められています。また、政治家の選挙運動で回ってきた電子メール等を転送したり、印刷して頒布することはできません。Webサイトも同様です。なお、改正公職選挙法では18歳未満の選挙運動を禁止していますので、注意が必要です。

金融商品取引法

ある特定の株式の相場変動を図ることを目的として証券取引や企業に関する虚偽情報や根拠のないうわさをインターネットの掲示板や動画サイト等で流し、株価等に影響を与える行為を相場操縦的行為といいます。これらの行為は金融商品市場の公正な価格形成をゆがめる行為であり「金融商品取引法」によって処罰されます。金融商品取引法は個人投資家を保護することを目的に証券市場の信頼性、信用性を確保するために定められたものです。意図せずとも軽率なインターネットへの投稿内容が、企業の株価に影響を与え思わず刑罰や課徴金等の罰則が課されてしまう場合がありますので、企業に関する情報などの投稿は十分な注意が必要です。

古物営業法

古物営業法とは、中古品やリサイクル品の取引を行う際のルールを定めた法律です。中古品やリサイクル品のうち、金銭的価値の高い特定の物品(13品目)は古物営業法上の古物として取り扱われ、利益を目的に反復、継続してそれらの仕入れと販売を繰り返す行為には、古物商としての許可が必要となります。インターネット上のオークションサイトやフリマアプリで古物取引を反復、継続して行っている場合には注意が必要です。