ネットリテラシー検定機構

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-第三者への責任

当事者以外の第三者に損害を与えた場合、第三者に対する補償を行わなければなりませんが、当事者同士でその責任の分担について話し合いで解決できない場合、私的紛争が生じます。

従業員を雇用している企業は、お客さんという第三者に損害を与えないように注意する義務があります。万が一、損害を与えてしまった場合、その注意義務が果たされていたかどうか、第三者に損害を与えないように従業員に対して教育体制や防止策を講じていたかどうかということが問題とされます。それは勤務時間内に起こした事故や問題だけでなく、勤務時間外であっても同様です。

たとえば、アルバイトや社員が職務上知り得た情報を使って、勤務時間外にお客さんにストーカー行為をしたり、インターネットに書き込んで被害を与えたりした場合、企業は従業員の使用者責任を問われます。

最も大事なのは、その人の行動に問題があるかどうかということですが、職務等を通して第三者に被害を与えた場合には、第三者だけでなく、第三者に補償した雇用主等に対する賠償責任もあるということを理解しておく必要があります。社会的信用(別項参照)の通り、働いて得た報酬とは比べものにならない巨額になる恐れがありますので、注意が必要です。