誰もが自由に情報発信できる現代社会において、企業は「社員が意図せず名誉毀損トラブルを起こすリスク」を抱えています。
しかし、リスク対策を考えるうえで「名誉毀損とは何か」「名誉毀損が成立する要件は」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、名誉毀損が成立する要件と、成立しない場合の考え方、社員が意図せず名誉毀損に抵触するのを防ぐ対策について解説します。
企業のリスク対策として名誉毀損について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
名誉毀損の要件

刑法上の名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為」を処罰対象としています。
| 【刑法第230条1項】公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 |
社員が意図せず名誉毀損トラブルを起こした場合、取引先や顧客への信頼を失い、企業にとって大きな損失につながる可能性があります。
そのため、社員一人ひとりが名誉毀損の要件を正しく理解し、意図せず加害者になるのを防がなくてはいけません。
名誉毀損の要件は次の3つです。
- 公然性
- 事実の摘示
- 名誉を毀損
ここでは、名誉毀損の要件となる上記内容について解説します。
引用元:e-Gov法令検索|刑法
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公然性
公然性とは、不特定または多数の人が認識できる状態で発言や表現することです。
たとえば、インターネットの掲示板やSNSの書き込みは、不特定または多数の人が認識できるため、公然性が認められます。
一方、特定少数しか認識できない発言や表現は公然性が認められないため、名誉毀損は原則成立しません。
しかし、特定少数のみを対象にした非公開設定のSNS、いわゆる鍵アカウント上でも、公然性が認められるケースもあります。
たとえば、書き込み内容を外部へ拡散した場合は公然性が認められ、名誉毀損が成立する可能性も考えられます。
事実の摘示
事実の摘示とは「人の社会的評価を低下させる具体的な事実」を示すことです。
ここでいう「事実」は、具体的でなくてはならないため「あの人は会社で評判が悪い」などの発言は具体性を欠き、事実の摘示にはあたりません。
ただし「あの人は会社で不正に関与しているので評判が悪い」など、具体性のある発言は事実の摘示にあたる可能性があります。
また「事実」とは、真実であるか虚偽であるかを問いません。
そのため、虚偽の発言であっても、具体的で人の社会的評価を低下させる内容であれば、名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉を毀損
名誉を毀損とは、事実の摘示によって世間の評判や名声など「人の社会的評価を下げること」です。
そのため、単に人のプライドや自尊心を傷つけただけでは名誉毀損にあたりません。
たとえば「あの人は奥さんと仲が悪い」などの発言は名誉を毀損したことにはあたらないと考えられます。
一方、公然と具体的な内容を示して「あの人は不貞行為が原因で奥さんと揉めている」など、人の社会的評価を下げた場合は「名誉を毀損」にあたると考えられます。
名誉毀損罪に当たらない場合がある要件

刑法は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合」でも、一定の要件を満たすときには処罰されない場合があると規定しています。
- 事実の公共性
- 目的の公益性
- 真実性の証明
上記要件について詳しくみていきましょう。
事実の公共性とは、摘示した内容が「社会的に利益のある事実」であることです。
たとえば、政治家に関する事実は、その内容が公的活動や有権者の判断に関わるものであれば、公共性が認められる可能性があります。
目的の公益性とは、摘示した事実が「社会的利益を目的」にしていることです。
たとえば、詐欺に遭った方が注意喚起として、悪質な業者の手口を紹介する場合は、目的の公益性があると考えられます。
真実性の証明とは、摘示した内容が真実であると証明されることです。なお、実務上は、真実であると証明できない場合でも、十分な根拠に基づいて真実と信じたことに相当な理由があるかが問題となる場合があります。
たとえば、公的機関の発表をもとにした発言は、その内容や確認状況によっては、真実と信じたことに相当な理由があると判断される可能性があります。
社員が意図せず名誉毀損に抵触するのを防ぐ対策

誰もが気軽に情報発信できる現在社会において、何気ない社員の発言が名誉毀損にあたり、企業の信用失墜につながるケースも考えられます。
そのため、企業は社員が意図せず名誉毀損に抵触しないように、対策を立てる必要があります。
【具体的な対策例】
- SNS利用に関するルールを設ける
- 社内研修を実施する
- 組織文化を改善する
ここでは、上記対策について詳しく解説します。
対策①:SNS利用に関するルールを設ける
社員が意図せず名誉毀損に抵触するのを防ぐためには、SNS利用に関するルールを設けることが大切です。
業務内容や顧客に関する投稿は、たとえ個人アカウントの発言であっても企業の信用に影響を与える可能性があります。
「事実であれば問題ない」「匿名であれば大丈夫」といった認識は適切ではなく、内容や表現次第では名誉毀損が成立するおそれがあります。
そのため、実名や取引先名をあげた投稿の禁止や、業務上知り得た情報の発信制限、事実と意見を混同しない表現ルールなどをあらかじめ定めておくことが大切です。
SNS利用に関するルールについては、次の記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。
【関連記事】企業がSNSガイドラインを必要とする理由は?作成手順や運用方法も解説
対策②:社内研修を実施する
社員が意図せず名誉毀損に抵触しないためには、社内研修を通じて正しい知識と判断基準を学ぶことが重要です。
名誉毀損は、悪意がなくても成立する可能性があるため、単なるネットマナーの注意喚起だけでは十分とはいえません。
SNSやメールでの情報発信が、どのような場合に名誉毀損にあたるのか、具体的な内容で研修を行うことが必要です。
あわせて、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントに関する研修を実施すると、名誉毀損を始めとしたネットトラブルの回避につながります。
対策③:組織文化を改善する
社員が意図せず名誉毀損に抵触するのを防ぐためには、組織文化そのものを改善することが大切です。
職場環境や人間関係に不満が蓄積すると、感情的な発言や行動につながりやすくなるためです。
たとえば、定期的なアンケートの実施により、職場環境や人間関係、コミュニケーションに関する課題を洗い出し、改善に努めるのもよいでしょう。
また、問題が表面化する前に相談できるよう社内に相談窓口や、上司へ気軽に相談できる制度を設けることが効果的です。
名誉毀損の予防にはリテラシー向上が重要

名誉毀損をはじめとしたネットトラブルを予防する教育の一環として、ネットリテラシー検定を導入する企業が増えています。
ネットリテラシー検定では、ネットの情報を正しく読み解き、正しく発信する能力を習得できます。
社員全員がネットリテラシーを身につけることで、名誉毀損をはじめとしたWebやSNS上のトラブル防止につながるでしょう。
ネットリテラシー教育の一例として、当機構の検定を導入した企業の事例を紹介します。
ネットリテラシー検定導入事例
こちらは、デジタルマーケティングからアウトソーシングまで幅広いサービスを展開している企業が、当機構のネットリテラシー検定を導入した事例です。
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導入目的 |
新人研修の一環として導入 |
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導入内容 |
新入社員290名が受験 |
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受講した社員の声 |
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導入効果 |
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最近の新入社員は、長年インターネットが身近にある環境で育ってきた「ネット世代」です。
しかし、ネットリテラシーに関して学んだ経験がなく、十分な知識がないままネットを利用しているケースも存在します。
実際に、ネットリテラシー検定を導入した際「勉強すれば合格できる試験」と認識しながらも、必要な準備学習を行わずに受験した社員も見られました。
ネットリテラシー検定では、社員一人ひとりの学習状況を一元的に管理できる機能があるため、受験者が多くても効率的な教育管理が可能です。
また、知識の定着度や理解度を「見える化」できるため、社内教育の質の向上が期待できます。
ネットリテラシーについて詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。
【関連記事】社員のネットリテラシーを向上させるには?おすすめの教育法と導入ポイント
まとめ:名誉毀損の要件を理解し社員が意図せず加害者になるのを防ごう

社員が意図せず名誉毀損トラブルを起こした場合、取引先や顧客への信頼を失うだけでなく、企業の存続に関わる重大な問題に発展する可能性があります。
現代では誰もが気軽に情報を発信できるため、社員一人ひとりが名誉毀損の要件を理解し、意図せず加害者になることを防ぐ必要があります。
当機構では、ネットリテラシー検定を通じて名誉毀損を始めとしたネットトラブルを防ぐリスク対策を支援しています。
ネットトラブル防止の一環として、ネットリテラシー教育をご検討中のご担当者様は、ぜひ「企業・団体・学校のご担当者様へ」のページからお問い合わせください。
【関連記事】ネットリテラシー教育が企業に重要な理由は?対策方法や導入事例を解説
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