ネットリテラシー検定機構

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問1 ネットリテラシーではインターネット上の情報は有用なものが多く、疑うのは間違いだとしている。
問2 SNSで、名前や生年月日を記述する際には、公開範囲を理解した上で利用することが重要である。
問3 所有者が不明なものや中身に覚えがないUSBなどの外付けデバイスは使用するべきではない。
問4 捨てアドとは捨ててもよいアドレスの事で、迷惑メールなどを避けるために、メールアドレスを登録する必要がある場面で、ダミーとして登録します。たいていの場合、一度使用したら使い捨てて、そのアドレスは使わず削除し、新しい捨てアドを別途作成します。
問5 架空請求詐欺の疑いがある場合、返信や振込など、こちらからアクションを起こさず無視することが重要である。
問6 検索をしている時や、広告をクリックしている時には、それらはデータとして蓄積され、企業のマーケティングデータとして利用されている。
問7 インターネット上の検索サイトで、検索文字を入力して検索を開始する場合、検索文字データをインターネット上に転送している。
問8 インターネット上でのデータのやり取りは、ほとんどの場合、専用回線を利用しているため、安全である。
問9 ファイルやフォルダに共有設定することによって、自分以外の他人がネットワーク経由でそれらにアクセスすることが可能になる。
問10 コンピュータ上のデータを確実に消すには、「データ消去ソフトウェアによる論理的消去」「ハードディスクの物理的破壊」「データ消去業者に依頼」のいずれかが良い。
問11 インターネット利用のマナーによるトラブルで、実際に重大事故が発生している。
問12 鉄道会社各社は、携帯の電波が心臓ペースメーカーに与える影響は非常に低いとする総務省の指針を受け、2015年10月より混雑時を除いて優先席やその付近でも携帯電話を使えるようにルールを変更した。
問13 スマートフォンを使いながら自動車を運転することは不可能なので、禁止されてはいない。
問14 飲食店で、出された食事を撮影する際には気をつけなければならない。
問15 インターネット上の情報には「主観的事実のみに基づく情報」「偽りの情報」「偏った情報」「古い情報」などがあり、情報をすぐに信じるのではなく、批判的にとらえて確認しながら利用していく能力が今まで以上に求められる
問16 インターネットでは表現の自由があるため、3Dプリンターで拳銃や爆弾の製造方法を載せることは違法ではない。
問17 インターネットに書きこまれている事柄で、連絡先や詳細な案内がない情報など責任の所在が明らかではない情報を鵜呑みにするべきではない。
問18 多くのサービスサイトでは、差別的な表現は不適切コンテンツとして扱われる。
問19 人を無断で撮影しインターネットに投稿することは、場合によっては撮影した人から訴えられて民事事件に発展する可能性もあるため、注意が必要である。
問20 自然災害、紛争、死亡事故など不幸な出来事の時には、それに便乗する悪質商法が存在する可能性があり、十分に注意しなければならない。
問21 インターネット上の電子掲示板に、匿名で他人を誹謗中傷する書き込みを行った場合、誰が書いたか分からないので、名誉毀損罪に該当しない。
問22 ブログ小説という形で、自分が所属する会社を実名は出さずに記述し、会社が行っている不正行為を書き綴った。
問23 インターネット上に掲載されていた他人の名誉を毀損する事実無根の記事を、そのまま転載した場合、名誉毀損罪は成立しない。
問24 友人の友人から聞いたレストランでひどい扱いを受けたという体験談が、あまりにひどいと思ったので、自分のブログでレストラン名を挙げて紹介した。
問25 インターネット上のフリーマーケットには盗品が販売されていることがあるので、購入者としても注意が必要である。
問26 震災被害者のために、寄付を募ったが、寄付せず自分のために使った。
問27 送信元アドレスを偽って、広告メールを送信してはならない。
問28 株価を意図的に上下させる目的で、インターネット上に虚偽の情報を発信してはならない。
問29 子どもの水着姿や裸の写真を何の気なしにブログ等に掲載したところ、他人によって無断転載され、「児童ポルノ」扱いされてしまうケースが存在する。
問30 国家公務員、地方公務員、弁護士、医師、大学教員、司法書士、中小企業診断士、自衛隊員など職務の特性上知り得た秘密の保持が必要とされる職業以外では、秘密保持の義務はないため、守秘義務違反が問われることはない。
問31 民事事件とは、個人の権利をめぐる個人間のトラブルのことをさし、公正な裁判所で解決を図る。
問32 民事事件のほとんどのケースは金銭賠償が解決手段となる。
問33 刑事上の名誉毀損罪が確定しても、被害者に賠償金が自動的に入るわけではなく、民事事件として裁判所で争わなければならない
問34 あいつは同性愛者だ、とSNSで名指しで投稿した。
問35 ふざけて職場の商品陳列棚の上によじ登り、写真を取ってネットに掲載した。
問36 隣人が芸能人だったので、お隣さんは有名な○○さん!と実名を出してSNSで投稿した。
問37 SNSで、限られた友人の間で共有されていた出来事を、まったく知らない第三者が転載していたので、プライバシーの侵害だと訴えた。
問38 プライバシーが法的に保護されるのは、①本当かどうかはともかくとして、私生活上の出来事であるか、そのように思われること、②まだ誰にも知られていないこと、③一般の人の感受性で公開されることを望まないこと、の三つが揃った情報でなければならない。
問39 同じグループの友人が密かにSNSをやっているが、他のメンバーからその友人のSNSのアカウントを教えて欲しいと頼まれたので、本人の許可は得なかったが教えた。
問40 個人情報とは特定の個人を識別できる情報のことを意味するが、「氏名」のみでは個人情報に該当しない。
問41 知的財産権制度は、おおまかにわけて「商標権」「意匠権」「特許権」「実用新案権」の4つに分類される。
問42 知的財産権は、「独創的なアイデア」や「知的な価値」に対して、財産権を認め、他人に無断で勝手に使われないように保護したものである。
問43 ネットで素敵な風景写真があったので、プロフィール写真として使っている。
問44 自分用に使うアクセサリーのデザインをネットで探し、そっくりなものを作った。
問45 「商標権」の対象には、「音」は含まれない。
問46 「商標権」は偽物や、紛らわしいものを勝手に作らないように規制しているが、これはすでに広く知られている知名度がただ乗りされないようにしたものである。
問47 視覚的に美観をもたらすデザインに対する知的財産権を「意匠権」という。
問48 新規の発明に対する知的財産権を「特許権」という。
問49 「特許権」とは、新規の発明に対する知的財産権で、出願から20年間、特許発明を独占的に利用できるものである。
問50 すでにあるアイデアを組み合わせて新しい使い方を考案した「実用新案権」という。

第1章 情報セキュリティ

インターネット上のサービス 脅威の種類 IDとパスワード データの取り扱い バックアップ アプリケーション セキュリティの確保 公衆LAN/無線LAN 機器等の処分/廃棄

第2章 マナーと倫理

利用する 場所・時間・目的 インターネット上の情報 危害を与える表現・行為 システムへ負荷をかけるもの

第3章 法制度(刑事事件)

刑法 その他インターネットに関係する法律 青少年・児童 守秘義務違反 その他

第4章 法制度(民事事件)

民事事件とは 名誉棄損 信用棄損 プライバシー / 肖像権の保護 個人情報保護法 ヘイトスピーチ(憎悪表現) 第三者への責任

第5章 知的財産権

著作権制度 商標権 意匠権 特許権 / 実用新案権

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