特許権は、新規の発明に対する知的財産権で、特許出願から20年間、特許発明を独占的に利用できる権利です。ただ、大半のケースはメーカー同士の争いであったり、類似製品の開発レベルでの話になることが多かったりするので、ネットリテラシー分野として、一般のユーザーには直接なじみのない権利と思います。
しかしながら、全く関係ないわけではなく、例えば、プリンター用の使用済みインクカートリッジをプリンターメーカーとは別のリサイクル業者が回収し、充填して販売することが特許権侵害という判例が出ています。こういった業者に協力しないためにも、メーカー指定のリサイクル方法に沿って廃棄することがリテラシーとして求められるでしょう。また、特許権を侵害したコピー商品の販売も摘発対象になりますので、ネットオークションなどで取引する際には十分に注意する必要があります。
なお、業務範囲内で職務に属するなかで作られた職務発明について、これまでは社員のものとされてきました。青色LEDを発明したことでノーベル物理学賞を受賞した中村修二さんは、勤務先であった企業との間で発明対価をめぐって訴訟になり、その後対価を得ることで和解しています。こうしたことについて、2015年の法改正で、事前に契約や勤務規則等で定めておいた場合には、会社に帰属することも可能になっています。
第1章 情報セキュリティ
第2章 マナーと倫理
第3章 法制度(刑事事件)
第4章 法制度(民事事件)
第5章 知的財産権
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