著作権制度は、著作権と著作隣接権に大きく分かれています。一般のユーザーのネット利用において最も身近な権利に対する制度です。また、もっとも権利侵害が発生しやすい分野です。
「著作権」とは、著作者が、その著作物について、その保護期間(原則として著作物の創作時に始まり、著作者の死後50年を経過するまでの間)内において、独占的に、複製や翻訳、翻案などの法定の行為を行うことができる権利です。したがって、著作者の許諾を受けることなく著作物を複製したり、翻訳・翻案などを行ったりすれば、原則として著作権侵害となります。このことは著作物の全部ではなく、部分であっても同様です。(経済産業省HPより抜粋)
著作権法は、思想、感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものが保護の対象になります。また、ここにはコンピュータプログラムなども含まれます。商標権や意匠権、特許権や実用新案権が、登録によって保護されるのに対して、著作権は公表と同時に、自動的に権利が認められます。また、権利者は年齢、性別、属性に限りがありませんので、たとえ絵を描いたのが幼稚園生であっても権利者として保護されます。
著作権法は、利用にあたって著作者に許諾を取ることを求めていますので、インターネットで著作物を扱うには注意が必要です。
上記のような他人が作った著作物を、許可なく販売/無償で公開する行為が後を絶たず、逮捕事例も相次いでいます。著作権侵害は社会的影響も大きく、現行法では、10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、またはそれが併科されるという、他の犯罪に対する刑罰と比べても非常に重い処罰規定となっています。
また、アップロードだけでなく、「違法ダウンロード」に対する処罰規定を定めた著作権法の改正が2012年10月に行われました。ダウンロード販売される楽曲やデジタル放送の番組には著作権情報を組み込んでいます。これらのデータを改変したり、削除したりしてコピーするとただちに違法になります。また、違法と知りながらダウンロードして保存した場合にも2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはその両方の処罰を受けます。
第1章 情報セキュリティ
第2章 マナーと倫理
第3章 法制度(刑事事件)
第4章 法制度(民事事件)
第5章 知的財産権
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