繰り返しになりますが、名誉毀損とは人の社会的評価(名誉)を低下させるような具体的な事実を不特定多数に対し公表し毀損させることです。その名誉に毀損が発生した時に、その損害については、たとえ加害者が有罪判決を受けたとしても、被害者に対して「賠償金」が自動的に支払われるわけではありません。そこで名誉毀損については、原状回復のために被害者が、加害者に対して民事事件として損害賠償金の支払いを求めなければなりません。
なお、刑事法と同じように、免責事由もありますが、そのことを証明する責任(挙証責任)は発言者(加害者)にあります。個人の発言であろうとも、報道機関の裏付け取材と同等レベルの証明が求められます。
そのため、他人の名誉に関わる事実を書き込むときには、非常に慎重な行動が求められているといっても良いでしょう。
第1章 情報セキュリティ
第2章 マナーと倫理
第3章 法制度(刑事事件)
第4章 法制度(民事事件)
第5章 知的財産権
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