ネットリテラシー検定機構

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名誉毀損

繰り返しになりますが、名誉毀損とは人の社会的評価(名誉)を低下させるような具体的な事実を不特定多数に対し公表し毀損させることです。その名誉に毀損が発生した時に、その損害については、たとえ加害者が有罪判決を受けたとしても、被害者に対して「賠償金」が自動的に支払われるわけではありません。そこで名誉毀損については、原状回復のために被害者が、加害者に対して民事事件として損害賠償金の支払いを求めなければなりません。

なお、刑事法と同じように、免責事由もありますが、そのことを証明する責任(挙証責任)は発言者(加害者)にあります。個人の発言であろうとも、報道機関の裏付け取材と同等レベルの証明が求められます。

そのため、他人の名誉に関わる事実を書き込むときには、非常に慎重な行動が求められているといっても良いでしょう。

第1章 情報セキュリティ

インターネット上のサービス 脅威の種類 IDとパスワード データの取り扱い バックアップ アプリケーション セキュリティの確保 公衆LAN/無線LAN 機器等の処分/廃棄

第2章 マナーと倫理

利用する 場所・時間・目的 インターネット上の情報 危害を与える表現・行為 システムへ負荷をかけるもの

第3章 法制度(刑事事件)

刑法 その他インターネットに関係する法律 青少年・児童 守秘義務違反 その他

第4章 法制度(民事事件)

民事事件とは 名誉棄損 信用棄損 プライバシー / 肖像権の保護 個人情報保護法 ヘイトスピーチ(憎悪表現) 第三者への責任

第5章 知的財産権

著作権制度 商標権 意匠権 特許権 / 実用新案権

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