2009年に定められた法律で、子供たちが安全に、安心してインターネットを利用できるようにすることを目的として定められた法律です。
特に、国、地方公共団体、事業者、保護者の責務を定めていて、保護者の場合、その保護する青少年について、
ことを責務としています。
青少年がインターネットを利用するケースが年々増えてきていますが、同時に犯罪などに巻き込まれるケースも増えています。また、子供が被害者ではなく、加害者になるケースも発生しているため、益々、保護者の責務が問われる時代となっています。
第1章 情報セキュリティ
第2章 マナーと倫理
第3章 法制度(刑事事件)
第4章 法制度(民事事件)
第5章 知的財産権
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