ネットリテラシー検定機構

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模擬試験問題 No.2

問1 ネットリテラシーは、常識的なものが多く、プログラマーやウェブデザイナーなどIT業界に従事する人にとっては特段必要ない。
問2 クラウドサービスなどのネットワーク上にデータを保存するサービスを利用するときは、最悪のケースデータが流出する場合もあることを理解しなければならない。
問3 私用のパソコンは職場のネットワークに接続することは好ましくない。
問4 管理者または正当な利用権者の承諾を得た上で、独自にパスワードを解析し、パソコンにログインした場合は、不正アクセスには該当しない。
問5 迷惑メールに「このメールが不要な方は返信をいただければ二度と配信はしません」とあったので、一言、「不要」と書いて返信した。
問6 オークション詐欺とは、オークションの形態をとった詐欺のことで、金銭を受け取りながら、落札物品を送付しなかったり、まったく別の物が届くなどがある。
問7 総務省では、情報セキュリティ初心者のための三原則として、「ソフトウェアのアンインストール」「ネットワークからの遮断」「IDとパスワードのメモ」の3つを推奨している。
問8 パスワードは忘れてしまわないように、すべて同じものを使いまわした方が無難である。
問9 すべてのアプリケーションは総務省の「個人情報保護規定」に基づいて作成されており、安全な利用が可能である。
問10 コンピュータ上のデータを確実に消すには、「データ消去ソフトウェアによる論理的消去」「ハードディスクの物理的破壊」「データ消去業者に依頼」のいずれかが良い。
問11 個人のパソコンやスマートフォンを会社のネットワークに接続することは、危険な行為である。
問12 会議の際、ホワイトボードに書かれた事項をメモとして、メンバーの許可を得て業務用のスマートフォンで撮影した。スマートフォン自体にパスワードをかけているため、問題ないと思うが、コンピュータウィルスや不正アクセス等による流出も考慮して、不要になったらすぐ削除している。
問13 現在では医療機器に対策が施されたため、携帯電話/スマートフォンは、すべての医療機関の待合室や病室、診察室などで利用できる。
問14 1,000件の「ヒヤリ」や「ハッと」した時があれば、確率的に1件の重大事故が起きると認識しなければならない。
問15 インターネット上の情報には「主観的事実のみに基づく情報」「偽りの情報」「偏った情報」「古い情報」などがあり、情報をすぐに信じるのではなく、批判的にとらえて確認しながら利用していく能力が今まで以上に求められる
問16 インターネットに書きこまれている事柄で、連絡先や詳細な案内がない情報など責任の所在が明らかではない情報を鵜呑みにするべきではない。
問17 オンラインゲームの相手に対して腹が立ったので、「家に火をつけてやる」とふざけて度々発言し、相手を困らせた。
問18 ソーシャルメディアハラスメントとは、SNS上での嫌がらせを言う。具体的には「いいね!」やコメントの強要、休日にも関わらず、上司からメッセージが入り、仕事をしなければならない、などである。
問19 悪態や罵り言葉、人種や性別に触れる中傷等、猥せつな言葉や冒とく的な表現は見た人に、強いショックや不快感を与える可能性がある。
問20 3分の動画を添付ファイルでメール送信した。
問21 インターネット上の電子掲示板に、匿名で他人を誹謗中傷する書き込みを行った場合、誰が書いたか分からないので、名誉毀損罪に該当しない。
問22 ネットリテラシーと刑事責任は関係ない。
問23 偶然知った他人のIDとパスワードを利用して、その者のアカウントにログインしても不正アクセスとはならない。
問24 名誉毀損とは、「人の社会的評価(名誉)を低下させるような具体的な事実を、不特定多数に対し公表し、毀損させること」であるから、SNSを使用して他人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪が成立し得る。
問25 無断で駅構内のコンセントを使って充電することは窃盗罪となり犯罪行為である。
問26 不特定多数に送信するメールマガジンを送る際には、基本的に事前承諾を取らなければならない。
問27 300件以下の人数に送付するメールマガジンは「特定電子メール」に該当しない。
問28 他に車が走っておらず、空いている見通しの良い高速道路で、お客様から電話がかかってきた。事故の可能性は少ないとはいえ、運転中の操作は危ないのでやむを得ず路肩に緊急停止して、お客様からの電話に出て、用件要件を聞いた。
問29 飛行機の離陸の際の携帯電話やスマートフォンの通話は航空法で「安全阻害行為」として定められていて使用することができないため、電源を切るか、「機内モード」にしておくことが求められるが、すでに着陸して滑走路を離れ駐機場(スポット)に向かっている間は、通話も可能である。
問30 入浴中の女性を盗撮し、ネット上に公開した。
問31 人が、他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為を「不法行為」という。
問32 ブログやSNSに事実を書き込んで人の社会的評価(名誉)を低下させた場合、名誉棄損として、民事訴訟を提起されて損害賠償を求められることがある。しかし、双方示談が成立した場合、刑事的な責任が追及されることはない。
問33 ネットに書きこんだ内容が、当事者の社会的評価(名誉)を低下させるとしても、その書き込み内容が、名誉毀損の免責要件を満たせば、刑事上は免責される。ただし、民事の免責はないため、双方での話し合いが必要である。
問34 あいつは同性愛者だ、とSNSで名指しで投稿した。
問35 プライバシーが法的に保護されるのは、①本当かどうかはともかくとして、私生活上の出来事であるか、そのように思われること、②まだ誰にも知られていないこと、③一般の人の感受性で公開されることを望まないこと、の三つが揃った情報でなければならない。
問36 同じレストランで芸能人が一人で食事をしていたら、それをネット等に書いてもよい。
問37 肖像権に係らず、自らSNSやブログで公開した写真については勝手にコピーされて流用されても、法的に保護されないことがある。
問38 5,000件以下であっても、個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、刑事上の責任が発生する。
問39 個人情報とは特定の個人を識別できる情報のことを意味するが、「氏名」のみでは個人情報に該当しない。
問40 個人情報保護法で保護されるのは、生きている人に限られており、亡くなった方の個人情報は保護対象ではない。
問41 知的財産権制度は、おおまかにわけて「特許権」「著作権」「商標権」の3つに分類される。
問42 ディズニー映画の曲の楽譜をそのままネット等に掲載してよい。
問43 CDを買ってきて自分のスマートフォンやパソコンに読み込んだり、家庭内で家族に聴かせるためにコピーしたりすることは「私的利用の範囲」として許されている。
問44 判例をまるごとネットに掲載した。
問45 プロのミュージシャンが演奏していた友人の結婚式の映像を動画サイトにアップした。
問46 動画サイトにお気に入りの曲を使用した。
問47 購入した電子書籍を友達のみなに見てもらいたかったので、自分のIDをそれぞれに教えて閲覧させた。
問48 「商標権」は、単に文字だけでなく、図形、記号、立体的形状、色彩、これらを組み合わせたものが保護対象になるし、広告に付けられた「音」なども保護されている。
問49 親から譲り受けたブランド物の時計をネットオークションで販売したら、買った人から「偽物だった」とクレームがあったが、知らなかったので、問題はない。
問50 「特許権」とは、新規の発明に対する知的財産権で、出願から20年間、特許発明を独占的に利用できるものである。

第1章 情報セキュリティ

インターネット上のサービス 脅威の種類 IDとパスワード データの取り扱い バックアップ アプリケーション セキュリティの確保 公衆LAN/無線LAN 機器等の処分/廃棄

第2章 マナーと倫理

利用する 場所・時間・目的 インターネット上の情報 危害を与える表現・行為 システムへ負荷をかけるもの

第3章 法制度(刑事事件)

刑法 その他インターネットに関係する法律 青少年・児童 守秘義務違反 その他

第4章 法制度(民事事件)

民事事件とは 名誉棄損 信用棄損 プライバシー / 肖像権の保護 個人情報保護法 ヘイトスピーチ(憎悪表現) 第三者への責任

第5章 知的財産権

著作権制度 商標権 意匠権 特許権 / 実用新案権

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