ネットリテラシー検定機構

ネットリテラシー検定機構

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模擬試験問題 No.3

問1 ネットリテラシーではインターネット上の情報について、疑ってみることを推奨している。
問2 当機構はネットリテラシーを「インターネットを快適に使いこなすことができる能力」と定義している。
問3 当機構の定義するネットリテラシーとは、「インターネットの便利さと脅威、ルールを理解し、受信/発信する情報をコントロールする能力」である。
問4 SNSとは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略で、インターネット上での人と人とのつながり、交流を通して社会的ネットワークを構築することを促進・支援するサービスである。
問5 コンピュータウィルスとは、電子メールやWebページの閲覧から、自己のコンピュータに侵入する特別なプログラムのことで、そのほとんどはいたずら目的である。
問6 見知らぬ団体からの迷惑メールに「不要な方はこちらをクリック」と書いてあったので、クリックして登録解除の手続きを続けた。
問7 仕事が終わらないので、職場からUSBメモリーでデータを持ち出した。
問8 パスワードはなりすましされないように、一定期間で変えていく方がよい。
問9 ファイルやフォルダに共有設定することによって、自分以外の他人がネットワーク経由でそれらにアクセスすることが可能になる。
問10 アプリケーションの中には、悪意を持って作られたものもあるので、フリーソフトなどの利用には十分な注意をはらう。
問11 インターネット利用のマナーによるトラブルで、実際に重大事故が発生している。
問12 取引先とのトラブルをインターネットで愚痴ったが、匿名なので問題がない。
問13 病院内では、どこでも絶対に携帯電話やスマートフォンを使ってはいけない。
問14 鉄道会社各社は、携帯の電波が心臓ペースメーカーに与える影響は非常に低いとする総務省の指針を受け、2015年10月より混雑時を除いて優先席やその付近でも携帯電話を使えるようにルールを変更した。
問15 飲食店で、出された食事を撮影する際には気をつけなければならない。
問16 新しい性能を持つコンピュータウイルスのプログラムができたので、そのソースコードをインターネット上に公開した。
問17 友人のSNSの投稿に腹が立ったので、嫌がらせのため、「住んでいる住所をばらしてやる」と書いてみた。
問18 ネットいじめとは、インターネット上のいじめで、周囲がいじめられていることに気がつきづらい、という性質がある。
問19 未成年者が喫煙または飲酒をしている画像や映像をネットに掲載した。
問20 自然災害、紛争、死亡事故など不幸な出来事の時には、それに便乗する悪質商法が存在する可能性があり、十分に注意しなければならない。
問21 インターネット上に掲載されていた他人の名誉を毀損する事実無根の記事を、そのまま転載した場合、名誉毀損罪は成立しない。
問22 リアルタイムのわいせつなショーを不特定多数のインターネット利用者に閲覧させる行為は、「公然わいせつ罪」となる。
問23 お金が欲しかったので、手元にない商品をネットで売りに出した。
問24 多数に送付するメールマガジンは「特定電子メール」に該当するため、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」を理解した上で送付しなければならない。
問25 コンピュータウィルスに感染し、端末が乗っ取られた場合、意図せずDDos攻撃に参加し、業務妨害に加担ししまう可能性がある。
問26 18歳未満と知りながら、裸の画像をスマートフォンで撮影させ自分の携帯電話に送信させた
問27 親が何気なく子供の写真を投稿したつもりでも、その写真がネット上で問題になったり、学校で子供がいじめられるということも十分ありえるため注意が必要である。
問28 守秘義務は、公務員、弁護士をはじめとする士業、医師、国立大学職員、自衛隊員など、その職務の特性上、業務上知り得た秘密の保持が必要とされる職業について、それぞれの就業規則により定められている。そのため、守秘義務を守らなかったとしても法律上罰せられることはない。
問29 遊び半分に、交際相手の女性に裸の写真を自分で撮って送るよう、執拗に指示した。
問30 リベンジポルノとは、別れた元交際相手や離婚した元配偶者が、交際拒絶の仕返しに、相手の裸の写真や動画など、過去の交際の中で得た私的な性的画像を無断でネットの掲示板などに公開する行為を言う。
問31 民事事件は、本人同士で解決してはならず、必ず裁判所で解決を図らなければならない。
問32 自分が記載した内容が名誉毀損と言われ訴えられた場合、免責を適用するために報道機関の裏付け取材と同等レベルの証明が求められる。
問33 ふざけて職場の商品陳列棚の上によじ登り、写真を取ってネットに掲載した。
問34 「私生活」や「私的な出来事」は、プライバシーの権利として保護されているが、その範囲には、制限がある。
問35 落書きをしている人物を撮影して、特定するためにネットに公開して、皆に問いかけた。
問36 友達の氏名や住所をインターネット上に掲載する行為は、犯罪には該当しないので、行っても問題ない。
問37 ちょっとした悪ふざけをした際に、写真に撮ってSNSで友人に自慢したところ、勝手にSNSやブログに転載され、あっという間にネット上で拡散してしまった。全く知らない人やいろいろなところから批判を受けたが、友人を責めることはできない。
問38 個人情報とは特定の個人を識別できる情報のことを意味するが、「氏名」のみでは個人情報に該当しない。
問39 個人情報の保護に関する法律は、企業や団体がその活動の中で取得した利用者や消費者の個人情報を、きちんと大切に扱い、有効に活用できるよう共通のルールとして定められた法律である。従ってインターネット上で取得した個人情報もこの法律によって保護されている。
問40 知的財産権制度は、おおまかにわけて「商標権」「意匠権」「特許権」「実用新案権」の4つに分類される。
問41 知的財産権は、「独創的なアイデア」や「知的な価値」に対して、財産権を認め、他人に無断で勝手に使われないように保護したものである。
問42 バッハの楽譜はネット等に掲載してよい。
問43 違法に複製されたネット上にある音楽ファイルや映画の動画ファイルを、違法と知りながらダウンロードして保存した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはその両方の処罰を受ける。
問44 アプリケーションソフトに問題があり、自分の技術でプログラムを書き直して直せたので、ネット等に公表した。
問45 自分の結婚式で謝礼を支払ったミュージシャンの演奏の映像を、特に断りなく、後日、動画サイトにアップした。
問46 動画サイトに掲載されている過去のテレビ番組をダウンロードした。
問47 「商標権」は偽物や、紛らわしいものを勝手に作らないように規制しているが、これはすでに広く知られている知名度がただ乗りされないようにしたものである。
問48 プレゼントでもらった財布を質屋で売ろうとしたら、偽ブランド品とわかったので、ネットで格安価格で販売した。
問49 個人的に使用するために偽ブランド品と知りながらネットオークションに入札し購入する行為は、行為自体は違法行為ではない。しかし、偽ブランド品流通を助長させるため、そのような行為は絶対に控えるべきである。

第1章 情報セキュリティ

インターネット上のサービス 脅威の種類 IDとパスワード データの取り扱い バックアップ アプリケーション セキュリティの確保 公衆LAN/無線LAN 機器等の処分/廃棄

第2章 マナーと倫理

利用する 場所・時間・目的 インターネット上の情報 危害を与える表現・行為 システムへ負荷をかけるもの

第3章 法制度(刑事事件)

刑法 その他インターネットに関係する法律 青少年・児童 守秘義務違反 その他

第4章 法制度(民事事件)

民事事件とは 名誉棄損 信用棄損 プライバシー / 肖像権の保護 個人情報保護法 ヘイトスピーチ(憎悪表現) 第三者への責任

第5章 知的財産権

著作権制度 商標権 意匠権 特許権 / 実用新案権

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