ネットリテラシー検定機構

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模擬試験問題 No.4

問1 当機構が定義するネットリテラシーとは「情報を懐疑的に疑う力」である。
問2 インターネットは学術目的に作られたものであり、悪意を持った利用者はいない。
問3 SNSとは、組織内などでの情報共有を目的としたサービスのことで、ドキュメントやファイルの共有、スケジュール機能、グループ内掲示板機能、ワークフロー機能、施設管理機能などがある。
問4 クラウドサービスは利用端末がネットワークに接続することを前提としたサービスである。
問5 コンピュータウィルスとは、電子メールやWebページの閲覧から、自己のコンピュータに侵入する特別なプログラムのことで、簡単ないたずら目的のものから、悪意を持って危害を加えるものまで多岐にわたる。
問6 迷惑メールを防止するために、迷惑メールの送信元に返信した方がよい。
問7 仕事が終わらないからと言って、職場のデータをUSBメモリーで勝手に持ち出すことは良くない。
問8 パスワードはなりすましされないようにといって一定期間で変えていくとわからなくなってしまうので、常に同じものを使っている。
問9 検索をしている時や、広告をクリックしている時には、それらはデータとして蓄積され、企業のマーケティングデータとして利用されている。
問10 アプリケーションは、一度購入すれば、著作権を払っているので、仲間内での使いまわしは可能である。
問11 SNSで所属や会社名を表示している場合、組織としての一員として、組織の品位を貶めるような投稿、掲載、発言は控えるべきであるが、表示していない場合、わからないので、何を投稿、掲載、発言しても良い。
問12 職場に有名人が来たのが見えたので、遠くから写真を撮ってSNSに投稿した。
問13 2014年8月、電波環境協議会から発表された医療施設において携帯電話を使う際のルールの基本となる指針によると、待合室で携帯電話は使ってよいが、スマートフォンは使ってはならない。
問14 コンビニエンスストアで、雑誌の中身を写真で撮影し、持ち帰る行為は良くない。
問15 人が密集しているエレベーターの中やエスカレーターの利用中などでは、スマートフォンを手に持っているだけでも不信を招くことがあるので、注意が必要である。
問16 人を無断で撮影しインターネットに投稿することは、場合によっては撮影した人から訴えられて民事事件に発展する可能性もあるため、注意が必要である。
問17 立場を利用して他人への嫌がらせをすることを「パワーハラスメント」という。
問18 動物や昆虫などを調理している画像や映像なども、見る人によっては強い不快感に繋がる場合がある。
問19 災害の被災地で空き巣が広がっているという情報を知人から聞いた為、ネットに書き込んだ。
問20 「車をわざとぶつけて弁償金をもらうという当たり屋のリスト」が流されてきたので、友人に広めた。
問21 インターネット上のSNSで、他人を誹謗中傷した場合、名誉毀損罪で逮捕されることがある。
問22 インターネット上への投稿が原因で業務妨害罪が成立することがある。
問23 所属している会社の不正実態を、匿名でネットで公表した。
問24 他人の名誉を傷つけた時には、懲役や罰金といった刑事的な処罰を受ける場合と、民事的な損害賠償請求を受ける場合がある。
問25 事実と反して「人が倒れている」「火事だ」などとインターネット上に書きこんで、救急隊や消防を出動させる行為は業務妨害罪に該当する。
問26 業務妨害を意図していなくても、結果、相手方の業務に支障が出るようなことがあれば、結果的に業務妨害となってしう。
問27 お金が欲しかったので、架空のNPO法人を語って寄付を集めた。
問28 他人の無線LANアクセスポイントにアクセスし、無線LAN上を流れているデータを傍受して、その内容を漏らしても良い。
問29 業務上、芸能人や知人の個人情報を知り得たので、IDとパスワードを推測して試したところログインできたので、個人情報を覗き見た。
問30 高速道路で時速200キロを到達した走行映像を撮影し、ネットに公開したが、誰にも迷惑をかけていないので、問題はない。
問31 民事事件のほとんどのケースは金銭賠償が解決手段となる。
問32 ブログやSNSに事実を書き込んで人の社会的評価(名誉)を低下させた場合、名誉棄損として、民事訴訟を提起されて損害賠償を求められることがある。しかし、双方示談が成立した場合、刑事的な責任が追及されることはない。
問33 ネットに書きこんだ内容が、当事者の社会的評価(名誉)を低下させるとしても、その書き込み内容が、名誉毀損の免責要件を満たせば、刑事上は免責される。ただし、民事の免責はないため、双方での話し合いが必要である。
問34 プライバシーが法的に保護されるのは、①本当かどうかはともかくとして、私生活上の出来事であるか、そのように思われること、②まだ誰にも知られていないこと、③一般の人の感受性で公開されることを望まないこと、の三つが揃った情報でなければならない。
問35 肖像権に係らず、自らSNSやブログで公開した写真については勝手にコピーされて流用されても、法的に保護されないことがある。
問36 芸能人にプライバシーはないため、芸能人の自宅をつきとめ、その住所をファンで共有するためにネットに書き込んだ。
問37 子どもの運動会の綱引きの写真をネットに掲載した。
問38 個人情報保護法で保護されるのは、生きている人に限られており、亡くなった方の個人情報は保護対象ではない。
問39 1,000件以下の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている個人は、個人情報取扱事業者とされず、刑事上の責任はない。
問40 友人から「A氏に年賀状を出したいから住所を教えて欲しい」と言われ、教えた。
問41 知的財産権制度は、大まかにわけて「著作権」「著作隣接権」「商標権」「意匠権」「特許権」「実用新案権」の6つに分類される。
問42 業務上、著作権フリーのイラストを、ガイドラインに従って利用したが、商用利用については認められていなかったので、商用ではないことにした。
問43 ベートーベンの楽譜はネット等に掲載して良い。
問44 有名な漫画のキャラクターをコピーして、バザーのチラシに使った。
問45 絶版となったCDの曲を友人に聞かせたいので、クラウド経由で送った。
問46 データベースで購入した新聞記事を社内で共有するためにコピーを配付した。
問47 法律の条文をまるごとネットに掲載した。
問48 著作権は、著作者の死後100年が経過してから消滅する。
問49 無断で著作物をインターネット等にアップロードした場合には、「10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、またはそれが併科される」という、他の犯罪に対する刑罰と比べても非常に重いものとなってる。
問50 すでにあるアイデアを組み合わせて新しい使い方を考案した「実用新案権」という。

第1章 情報セキュリティ

インターネット上のサービス 脅威の種類 IDとパスワード データの取り扱い バックアップ アプリケーション セキュリティの確保 公衆LAN/無線LAN 機器等の処分/廃棄

第2章 マナーと倫理

利用する 場所・時間・目的 インターネット上の情報 危害を与える表現・行為 システムへ負荷をかけるもの

第3章 法制度(刑事事件)

刑法 その他インターネットに関係する法律 青少年・児童 守秘義務違反 その他

第4章 法制度(民事事件)

民事事件とは 名誉棄損 信用棄損 プライバシー / 肖像権の保護 個人情報保護法 ヘイトスピーチ(憎悪表現) 第三者への責任

第5章 知的財産権

著作権制度 商標権 意匠権 特許権 / 実用新案権

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