ネットリテラシー検定機構

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問1 ネットリテラシーは、インターネットを利用する全ての人に必要な知識である。
問2 インターネットを利用している時は、常に様々な脅威にさらされていると考えるべきである。
問3 SNSで、名前や生年月日を記述する際には、公開範囲を理解した上で利用することが重要である。
問4 情報の盗難とは、他人の携帯電話やスマートフォン、パソコン、タブレットなどの電子機器にから、その機器の所有者の許可を得ずに中に記録されている電子データ(電磁的記録)を抜き取って持ち出すことをいう。
問5 職場で、手元に自分のパソコンがなく、部下のパソコンが近くにあったので、勝手に借りて使った。(部下は近くにおらず、パソコンはログインしたままだった)
問6 迷惑メールを防止するために、迷惑メールの送信元に返信した方がよい。
問7 インターネットへ情報を発信する場合、文章、写真、絵、音楽、動画などで、他人の権利を侵害する可能性があるので、十分注意が必要である。
問8 ネット上にIDとパスワードの一覧が投稿されていたので、運営者に報告した。
問9 インターネットにアクセスして利用している時は、常に情報(データ)をやり取りしている認識を持つことが大切である。
問10 データ漏えいの対策として、常に大切なデータを送信する時は、暗号化された通信環境の確認する。
問11 会議の際、ホワイトボードに書かれた事項をメモとして、メンバーの許可を得て業務用のスマートフォンで撮影した。スマートフォン自体にパスワードをかけているため、問題ないと思うが、コンピュータウィルスや不正アクセス等による流出も考慮して、不要になったらすぐ削除している。
問12 病院内では、どこでも絶対に携帯電話やスマートフォンを使ってはいけない。
問13 携帯電話のルールとして、「優先席付近では混雑時には携帯電話の電源を切る」とされているが、混雑時とは、「お客さま同士の体が触れ合う程度に混雑している場合」を指す。
問14 コンビニエンスストアで、雑誌の中身を写真で撮影し、持ち帰る行為は良くない。
問15 インターネットの利便性を高める為に、インターネット上には、皆で根拠のある正確な情報を載せることが理想である。
問16 インターネットに書きこまれている事柄で、連絡先や詳細な案内がない情報など責任の所在が明らかではない情報を鵜呑みにするべきではない。
問17 人を無断で撮影しインターネットに投稿することは、場合によっては撮影した人から訴えられて民事事件に発展する可能性もあるため、注意が必要である。
問18 友人のSNSの投稿に腹が立ったので、嫌がらせのため、「住んでいる住所をばらしてやる」と書いてみた。
問19 悪態や罵り言葉、人種や性別に触れる中傷等、猥せつな言葉や冒とく的な表現は見た人に、強いショックや不快感を与える可能性がある。
問20 災害の発生時に、自分がいる避難所に救援物資を送るよう、ネットに書き込んだ。
問21 インターネット上の電子掲示板に、他人を誹謗中傷する書き込みを行った結果、名誉毀損罪で15万円の罰金刑を受けた場合、前科とはならない。
問22 インターネット上への投稿が原因で業務妨害罪が成立することがある。
問23 インターネット上に掲載されていた他人の名誉を毀損する事実無根の記事を、そのまま転載した場合、名誉毀損罪は成立しない。
問24 友人の友人から聞いたレストランでひどい扱いを受けたという体験談が、あまりにひどいと思ったので、自分のブログでレストラン名を挙げて紹介した。
問25 刑法上の「詐欺」とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすることをいう。
問26 送信元アドレスを偽って、広告メールを送信してはならない。
問27 他人の無線LANアクセスポイントにアクセスし、無線LAN上を流れているデータを傍受して、その内容を漏らしても良い。
問28 他人のIDとパスワードを不正に利用してログインをした場合、不正アクセスに該当する。
問29 株価を意図的に上下させる目的で、インターネット上に虚偽の情報を発信してはならない。
問30 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律では、国、地方公共団体、事業者、学校の先生の責務を定めている。
問31 民事事件のほとんどは、金銭絡みや名誉毀損などが主な内容で、ほとんどのケースは「金品弁償」が解決手段となる。
問32 人が、他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為を「不法行為」という。
問33 ブログやSNSに事実を書き込んで人の社会的評価(名誉)を低下させた場合、名誉棄損として、民事訴訟を提起されて損害賠償を求められることがある。しかし、双方示談が成立した場合、刑事的な責任が追及されることはない。
問34 ネットに書きこんだ内容が、当事者の社会的評価(名誉)を低下させるとしても、その書き込み内容が、名誉毀損の免責要件を満たせば、刑事上は免責される。ただし、民事の免責はないため、双方での話し合いが必要である。
問35 あいつは同性愛者だ、とSNSで名指しで投稿した。
問36 ふざけて職場の商品陳列棚の上によじ登り、写真を取ってネットに掲載した。
問37 隣人が芸能人だったので、お隣さんは有名な○○さん!と実名を出してSNSで投稿した。
問38 落書きをしている人物を撮影して、特定するためにネットに公開して、皆に問いかけた。
問39 個人情報の保護に関する法律は、企業や団体がその活動の中で取得した利用者や消費者の個人情報を、きちんと大切に扱い、有効に活用できるよう共通のルールとして定められた法律である。従ってインターネット上で取得した個人情報もこの法律によって保護されている。
問40 1,000件以下の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている個人は、個人情報取扱事業者とされず、刑事上の責任はない。
問41 知的財産権制度は、おおまかにわけて「商標権」「意匠権」「特許権」「実用新案権」の4つに分類される。
問42 インターネットを利用する上では、知的財産権制度を理解しておく必要がある。
問43 購入した電子書籍を友達のみなに見てもらいたかったので、自分のIDをそれぞれに教えて閲覧させた。
問44 ネットで報じられたニュースをコピー&ペーストして、そのまま自分のブログに掲載した。
問45 「商標権」は偽物や、紛らわしいものを勝手に作らないように規制しているが、これはすでに広く知られている知名度がただ乗りされないようにしたものである。
問46 商標権とは「商品・サービスの名前」、「マーク」や「エンブレム」などに対する知的財産権で、使い始めてから排他的、独占的利用が認められている。
問47 視覚的に美観をもたらすデザインに対する知的財産権を「意匠権」という。
問48 新規の発明に対する知的財産権を「特許権」という。
問49 「特許権」とは、新規の発明に対する知的財産権で、出願から20年間、特許発明を独占的に利用できるものである。
問50 すでにあるアイデアを組み合わせて新しい使い方を考案した「実用新案権」という。

第1章 情報セキュリティ

インターネット上のサービス 脅威の種類 IDとパスワード データの取り扱い バックアップ アプリケーション セキュリティの確保 公衆LAN/無線LAN 機器等の処分/廃棄

第2章 マナーと倫理

利用する 場所・時間・目的 インターネット上の情報 危害を与える表現・行為 システムへ負荷をかけるもの

第3章 法制度(刑事事件)

刑法 その他インターネットに関係する法律 青少年・児童 守秘義務違反 その他

第4章 法制度(民事事件)

民事事件とは 名誉棄損 信用棄損 プライバシー / 肖像権の保護 個人情報保護法 ヘイトスピーチ(憎悪表現) 第三者への責任

第5章 知的財産権

著作権制度 商標権 意匠権 特許権 / 実用新案権

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