ネットリテラシー検定機構

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問1 SNSとは、組織内などでの情報共有を目的としたサービスのことで、ドキュメントやファイルの共有、スケジュール機能、グループ内掲示板機能、ワークフロー機能、施設管理機能などがある。
問2 インターネットを利用する際の脅威としては、デバイスが破壊されたり、情報の改ざん・盗難・消滅などがある。またSNSやブログが書きこんだ内容が自身に被害を及ぼす場合もあり、脅威となる。
問3 コンピュータウィルスとは、電子メールやWebページの閲覧から、自己のコンピュータに侵入する特別なプログラムのことで、そのほとんどはいたずら目的である。
問4 不正アクセスの防止策として、利用してないパソコンの電源は落としておく。
問5 架空請求詐欺の疑いがある場合、返信や振込など、こちらからアクションを起こさず無視することが重要である。
問6 オークション詐欺の可能性があるので、現金振込のみの支払い方法で先にお金を要求された場合には、絶対に振り込んではいけない。
問7 インターネットへ情報を発信する場合、文章、写真、絵、音楽、動画などで、他人の権利を侵害する可能性があるので、十分注意が必要である。
問8 メールの文章はデータとは言えない。
問9 ディスク故障の際には、バックアップした複製ファイルも削除されるためバックアップを取ることをあきらめた。
問10 OSは常に自動でアップデートされるため、意識する必要はない。
問11 インターネット利用のマナーによるトラブルで、実際に重大事故が発生している。
問12 飛行機内では、搭乗員の指示に従わず携帯電話を使った場合は、最悪逮捕される可能性もある。
問13 携帯電話のルールとして、「優先席付近では混雑時には携帯電話の電源を切る」とされているが、混雑時とは、「お客さま同士の体が触れ合う程度に混雑している場合」を指す。
問14 子供の水着姿は、場合によっては児童ポルノとみなされる可能性があるので、ブログやSNS等でインターネットにアップロードする際には十分に気をつけなければならない。
問15 飲食店で、出された食事を撮影する際には気をつけなければならない。
問16 公共の場で、携帯電話、スマートフォンやタブレットを使っていると、使用の目的を誤解される場面がある。例えば、エスカーレータ乗降中やプールなどは気を付けなければならない。
問17 インターネット上の情報は「表現の自由」という考えに基づき、何を書いても問題はない。
問18 不適切な行為をSNSに書き込んだ人物を特定して、ネット等で公表した。
問19 未成年者が喫煙または飲酒をしている画像や映像をネットに掲載した。
問20 「大地震が来る」ということを科学的に説明している学術団体のサイトがあったので、SNSでリンクをシェアした。
問21 インターネット上の電子掲示板に、他人を誹謗中傷する書き込みを行った結果、名誉毀損罪で15万円の罰金刑を受けた場合、前科とはならない。
問22 インターネット上に、名誉を毀損するような事実を公表すると、瞬く間に広がるため、他人の名誉を傷つけるような表現を用いることは絶対に避けるべきである。
問23 インターネット上に掲載されていた他人の名誉を毀損する事実無根の記事を、そのまま転載した場合、名誉毀損罪は成立しない。
問24 友人の友人から聞いたレストランでひどい扱いを受けたという体験談が、あまりにひどいと思ったので、自分のブログでレストラン名を挙げて紹介した。
問25 インターネット上のフリーマーケットには盗品が販売されていることがあるので、購入者としても注意が必要である。
問26 刑法上の「詐欺」とは、他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすることをいう。
問27 送信元アドレスを偽って、広告メールを送信してはならない。
問28 他人の無線LANアクセスポイントにアクセスし、無線LAN上を流れているデータを傍受して、その内容を漏らしても良い。
問29 株価を意図的に上下させる目的で、インターネット上に虚偽の情報を発信してはならない。
問30 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律では、国、地方公共団体、事業者、学校の先生の責務を定めている。
問31 人が、他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為を「不法行為」という。
問32 民事事件は、本人同士で解決してはならず、必ず裁判所で解決を図らなければならない。
問33 刑事上の名誉毀損罪が確定しても、被害者に賠償金が自動的に入るわけではなく、民事事件として裁判所で争わなければならない
問34 自分が記載した内容が名誉毀損と言われ訴えられた場合、免責を適用するために報道機関の裏付け取材と同等レベルの証明が求められる。
問35 ふざけて職場の商品陳列棚の上によじ登り、写真を取ってネットに掲載した。
問36 肖像権に係らず、自らSNSやブログで公開した写真については勝手にコピーされて流用されても、法的に保護されないことがある。
問37 「私生活」や「私的な出来事」は、プライバシーの権利として保護されているが、その範囲には、制限がある。
問38 個人情報保護法で保護されるのは、生きている人に限られており、亡くなった方の個人情報は保護対象ではない。
問39 自分を介した知人同士のSNSの連絡先を本人の同意なく教えてしまったが、知人同士なので問題はない。
問40 個人情報の保護に関する法律は、企業や団体がその活動の中で取得した利用者や消費者の個人情報を、きちんと大切に扱い、有効に活用できるよう共通のルールとして定められた法律である。しかし、インターネット上で取得した個人情報はこの法律によって保護されていない。
問41 知的財産権制度は、大まかにわけて「著作権」「著作隣接権」「商標権」「意匠権」「特許権」「実用新案権」の6つに分類される。
問42 知的財産権は、「独創的なアイデア」や「知的な価値」に対して、財産権を認め、他人に無断で勝手に使われないように保護したものである。
問43 CDを買ってきて自分のスマートフォンやパソコンに読み込んだり、家庭内で家族に聴かせるためにコピーしたりすることは「私的利用の範囲」として許されている。
問44 データベースで購入した新聞記事を社内で共有するためにコピーを配付した。
問45 「商標権」は、単に文字だけでなく、図形、記号、立体的形状、色彩、これらを組み合わせたものが保護対象になるし、広告に付けられた「音」なども保護されている。
問46 個人的に使用するために偽ブランド品と知りながらネットオークションに入札し購入する行為は、行為自体は違法行為ではない。しかし、偽ブランド品流通を助長させるため、そのような行為は絶対に控えるべきである。
問47 視覚的に美観をもたらすデザインに対する知的財産権を「意匠権」という。
問48 新規の発明に対する知的財産権を「特許権」という。
問49 「特許権」とは、新規の発明に対する知的財産権で、出願から20年間、特許発明を独占的に利用できるものである。
問50 すでにあるアイデアを組み合わせて新しい使い方を考案した「実用新案権」という。

第1章 情報セキュリティ

インターネット上のサービス 脅威の種類 IDとパスワード データの取り扱い バックアップ アプリケーション セキュリティの確保 公衆LAN/無線LAN 機器等の処分/廃棄

第2章 マナーと倫理

利用する 場所・時間・目的 インターネット上の情報 危害を与える表現・行為 システムへ負荷をかけるもの

第3章 法制度(刑事事件)

刑法 その他インターネットに関係する法律 青少年・児童 守秘義務違反 その他

第4章 法制度(民事事件)

民事事件とは 名誉棄損 信用棄損 プライバシー / 肖像権の保護 個人情報保護法 ヘイトスピーチ(憎悪表現) 第三者への責任

第5章 知的財産権

著作権制度 商標権 意匠権 特許権 / 実用新案権

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