ネットリテラシー検定機構

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問1 当機構が定義するネットリテラシーとは「インターネットを安全に利用する力」である。
問2 インターネットに接続し、利用している時は、常に様々な脅威にさらされていると考えるべきである。
問3 SNSで、名前や生年月日を記述する際には、公開範囲を理解した上で利用することが重要である。
問4 不正アクセスの防止策としては、不必要な共有設定はしないことがあげられる。
問5 匿名でブログを書いている場合、誰が書いたかわからない為、発信する内容はマナーや倫理、法制度に反した内容でも大きな問題にはならない。
問6 インターネットにアクセスして利用している時は、常に情報(データ)をやり取りしている認識を持つことが大切である。
問7 会社や組織など、業務で利用される接続回線は、常に専用線が使われているため、セキュリティを意識する必要はない。
問8 ファイルやフォルダに共有設定することによって、自分以外の他人がネットワーク経由でそれらにアクセスすることが可能になる。
問9 ディスク故障の際には、バックアップした複製ファイルも削除されるためバックアップを取ることをあきらめた。
問10 空港や図書館などの公共施設で公衆無線LANを利用しているからといって、重要な情報などの送信をしてもよいとは限らない。
問11 業務上でインターネットを利用することは、業務で利用しているのであって、どんな問題が生じても、個人的責任が問われることはない。
問12 優先席付近では、携帯電話を使っても良いが、混雑時は携帯電話を切らなければならない。
問13 子供の水着姿は、場合によっては児童ポルノとみなされる可能性があるので、ブログやSNS等でインターネットにアップロードする際には十分に気をつけなければならない。
問14 インターネットの利便性を高める為に、インターネット上には、皆で根拠のある正確な情報を載せることが理想である。
問15 新しい性能を持つコンピュータウイルスのプログラムができたので、そのソースコードをインターネット上に公開した。
問16 インターネットに書きこまれている事柄で、連絡先や詳細な案内がない情報など責任の所在が明らかではない情報を鵜呑みにするべきではない。
問17 多くのサービスサイトでは、差別的な表現は不適切コンテンツとして扱われる。
問18 面白いから、といって人を無断で撮影し、インターネットに投稿することは、刑事罰の対象になるため、注意が必要である。
問19 ネットいじめとは、インターネット上のいじめで、周囲がいじめられていることに気がつきづらい、という性質がある。
問20 身体的外傷の画像や映像等は、見た人に強いショックや不快感を与える可能性がある。ただし、学術目的であれば公に公開しても問題はない。
問21 インターネット上の電子掲示板に、匿名で他人を誹謗中傷する書き込みを行った場合、誰が書いたか分からないので、名誉毀損罪に該当しない。
問22 お金が欲しかったので、架空のNPO法人を語って寄付を集めた。
問23 送信元アドレスを偽って、広告メールを送信してはならない。
問24 日本国憲法では、「通信の秘密」を侵してはならないとしている。通信の秘密には、電子メールも含まれる。
問25 300件以下の人数に送付するメールマガジンは「特定電子メール」に該当しない。
問26 実際に不正アクセスをしなければ、他人のID及びパスワードを保管してもよい。
問27 相手が18歳未満としりながら、相手の裸の写真をスマートフォンで撮影、保存した。
問28 青少年がインターネットを安全に安心して利用できるために、保護者には不適切な利用の結果、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意する責務がある。
問29 国家公務員、地方公務員、弁護士、医師、大学教員、司法書士、中小企業診断士、自衛隊員など職務の特性上知り得た秘密の保持が必要とされる職業以外では、秘密保持の義務はないため、守秘義務違反が問われることはない。
問30 つきあっているパートナーから、裸の画像を撮影させて携帯電話に送信するよう言われた。信用しているし他の人には絶対見せないといっている。信頼関係が傷つく恐れもあるため、まずは顔が写っていない写真を送信した。
問31 民事事件は、本人同士で解決してはならず、必ず裁判所で解決を図らなければならない。
問32 民事事件のほとんどのケースは金銭賠償が解決手段となる。
問33 ブログやSNSに事実を書き込んで人の社会的評価(名誉)を低下させた場合、名誉棄損として、民事訴訟を提起されて損害賠償を求められることがある。しかし、双方示談が成立した場合、刑事的な責任が追及されることはない。
問34 自分が記載した内容が名誉毀損と言われ訴えられた場合、免責を適用するために報道機関の裏付け取材と同等レベルの証明が求められる。
問35 ふざけて職場の商品陳列棚の上によじ登り、写真を取ってネットに掲載した。
問36 実名で報じられた数十年前の重大な刑事事件の当事者名をネットに掲載した。
問37 友達のマンションが素敵だったので、一緒に写真を撮ったが、本人の許可を得ず、マンション名とコメントをつけてネットにアップした。
問38 個人情報とは、特定の個人を識別できる情報のことで、具体的には「氏名」が該当する。
問39 1,000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている個人は、個人情報取扱事業者とされず、刑事上の責任はない。
問40 友人からA氏に年賀状を出したいから住所を教えて欲しいと言われ、教えた。
問41 知的財産権制度は、主に「著作権」「著作隣接権」「商標権」「意匠権」「特許権」「実用新案権」の6つがある。
問42 インターネットを利用する上では、知的財産権制度を理解しておく必要がある。
問43 違法に複製されたネット上にある音楽ファイルや映画の動画ファイルを、違法と知りながらダウンロードして保存した場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはその両方の処罰を受ける。
問44 業務上、著作権フリーのイラストを、ガイドラインに従って利用したが、商用利用については認められていなかったので、商用ではないことにした。
問45 「商標権」は、単に文字だけでなく、図形、記号、立体的形状、色彩、これらを組み合わせたものが保護対象になるし、広告に付けられた「音」なども保護されている。
問46 「商標権」は偽物や、紛らわしいものを勝手に作らないように規制しているが、これはすでに広く知られている知名度がただ乗りされないようにしたものである。
問47 視覚的に美観をもたらすデザインに対する知的財産権を「意匠権」という。
問48 新規の発明に対する知的財産権を「特許権」という。
問49 「特許権」とは、新規の発明に対する知的財産権で、出願から20年間、特許発明を独占的に利用できるものである。
問50 すでにあるアイデアを組み合わせて新しい使い方を考案した「実用新案権」という。

第1章 情報セキュリティ

インターネット上のサービス 脅威の種類 IDとパスワード データの取り扱い バックアップ アプリケーション セキュリティの確保 公衆LAN/無線LAN 機器等の処分/廃棄

第2章 マナーと倫理

利用する 場所・時間・目的 インターネット上の情報 危害を与える表現・行為 システムへ負荷をかけるもの

第3章 法制度(刑事事件)

刑法 その他インターネットに関係する法律 青少年・児童 守秘義務違反 その他

第4章 法制度(民事事件)

民事事件とは 名誉棄損 信用棄損 プライバシー / 肖像権の保護 個人情報保護法 ヘイトスピーチ(憎悪表現) 第三者への責任

第5章 知的財産権

著作権制度 商標権 意匠権 特許権 / 実用新案権

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