インターネットには
など、様々な情報が実際に掲載されています。これは、表現の自由があり、製造方法を示すことや渡航方法を掲載すること自体が違法ではないからです。ただし、脱法行為を示唆することや、興味本位に使う人を助長する恐れもありますし、場合によっては教唆(そそのかし)という罪を負う恐れもあるので、注意が必要です。例えば、
といった掲載情報はそのまま利用することができるため、それを用いた犯罪を助長させることになります。
インターネット上の情報を社会全体がどのようにその情報を受けとめるのかを考えながら、情報受発信していくのかが大切と考えられます。
前述した通り、けん銃や麻薬など法により禁止されたものの製造や所持、使用は取締対象となりますが、製造方法を示すこと自体は違法ではありません。なぜこういうものが処罰されないのでしょうか。近代の刑法では、客観的な行為がないままに処罰することを禁じています。これを「行為主義」といいますが、この考え方を採用しているのは、思ったり、それを書き表したりしただけで処罰されるとすれば、言論・表現の自由が侵害されますし、やってもいないことをやったとして恣意的な判断で取り締まられる非常に危険な社会になるからです。
また、犯罪の抑止という一面から見ているのだけでは、学術や研究、教育、取材・報道といった目的が排除されやすく、相対立する意見をくみとることによって真実を追い求めることや、一見して「有害」と見られる情報の中から技術や社会の発展の手がかりをつかむということが阻害されることにもなりかねません。
第1章 情報セキュリティ
第2章 マナーと倫理
第3章 法制度(刑事事件)
第4章 法制度(民事事件)
第5章 知的財産権
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