ネットリテラシー検定機構

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利用する 場所・時間・目的

移動中(歩き)

「歩きスマホはやめましょう」というキャッチフレーズを携帯電話会社や鉄道会社などは毎日繰り返しています。なぜやめなければいけないのでしょうか。

それは、
「死亡事故が起きている」
からです。

歩きながら使っていて、あるいは向こうからやってきた人がぶつかりそうになって「ヒヤリ」「ハッと」したということは誰しもあるのではないでしょうか。スマートフォンなどの携帯情報端末を注視している時は視界が通常の1/20になったり、イヤホン・ヘッドホンの使用中は周囲の音に対する聴覚感度が低下したりします。スマートフォンの動画に気を取られ、気がつかずに警報の鳴っている踏切に入っていて電車にはねられ死亡した事故やホームから転落して死亡した事故などが多発しているため「歩きスマホ」は大変危険な行為なのです。

  • 警報機が鳴り遮断機が降りている踏切でスマホに気を取られ線路内を線路外と勘違いし立ち止まって電車にはねられて死亡(2021年7月、東京)
  • りんかい線天王洲アイル駅でイヤホンを付けて歩きスマホをしていた大学生が電車にはねられて死亡。(2016年5月、東京)
  • 警報機が鳴り遮断機の下りている踏切で、携帯電話を操作していた男性が通り抜け、電車と接触して死亡。(2013年10月、東京)

死亡事故だけではなく、歩きスマホによって他人と衝突し争いになったり、怪我をしたり、性犯罪に巻き込まれたりする実例が多くあります。

  • 10代の女性が夜にスマホを操作しながら帰宅中に下半身を露出した男性が突然現れたが、画面に気をとられていたため至近距離まで気づかなかった。(2020年4月、愛知県)
  • スマホを操作しながら歩いている歩行者の後ろから自転車で追い抜きざまにスマホをひったくり。(2013年11月、東京)
  • JR四ツ谷駅で小学生が歩きスマホでホームから転落、顔などを負傷。(2013年6月、東京)

また、自分は大丈夫だと思っていても電車・バスに乗降するときや人が多い場所での歩きスマホなど気づかずに他人に迷惑をかけている場合もあるでしょう。

現在では神奈川県大和市の「大和市歩きスマホの防止に関する条例」や東京都足立区の「足立区ながらスマホの防止に関する条例」などをはじめとして歩きスマホに関する条例が発令されている自治体もあります。また、業務中の移動時などで第三者に損害を与えた場合、賠償責任が企業側に請求される恐れもあります。

どんなに楽しくてもどんなに急いでいても、歩きスマホは他人に迷惑をかけたり事故や事件につながることがあるため、スマートフォン等電子機器の操作は、他人へ影響がないような場所にとどまって行うべきでしょう。

 

自分はよく気がつく方だから関係ないと思っている人は多いと思いますが、「ハインリッヒの法則」は重大な事故に至る経験則を伝えています。1(重大事故)対29(小規模の事故)対300(ヒヤリ・ハッと)の割合で同じ原因による重大事故の発生を予見しています。

あなた自身が「ヒヤリ」「ハッと」したことがあれば、その先には死亡事故があるということを考えなければなりません。

第1章 情報セキュリティ

インターネット上のサービス 脅威の種類 IDとパスワード データの取り扱い バックアップ アプリケーション セキュリティの確保 公衆LAN/無線LAN 機器等の処分/廃棄

第2章 マナーと倫理

利用する 場所・時間・目的 インターネット上の情報 危害を与える表現・行為 システムへ負荷をかけるもの

第3章 法制度(刑事事件)

刑法 その他インターネットに関係する法律 青少年・児童 守秘義務違反 その他

第4章 法制度(民事事件)

民事事件とは 名誉棄損 信用棄損 プライバシー / 肖像権の保護 個人情報保護法 ヘイトスピーチ(憎悪表現) 第三者への責任

第5章 知的財産権

著作権制度 商標権 意匠権 特許権 / 実用新案権

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