様々な手段によって、相手方の業務を妨害する罪を業務妨害といいます。業務妨害を意図していなくても、結果、相手方の業務に支障が出るようなことがあれば、結果的に業務妨害となってしまいますので、注意が必要です。
手段によって業務妨害は大きく以下の4つに分類されます。「電子計算機損壊等業務妨害」はIT産業の発達によりコンピュータが業務に使われるようになってから新しく追加されました。
虚偽風説流布業務妨害 | 虚偽の内容の噂を,不特定又は多数の者に知れわたるように流布して他人の業務を妨害する行為のこと。 |
偽計業務妨害 | 他人を騙したり、誘惑したり、または人の勘違い、知識不足につけこんで、それらによって他人の業務を妨害する行為のこと。 |
威力業務妨害 | 威力を用いて他人の業務を妨害する行為のこと。 ここでいう「威力」には文書・インターネットなどによる犯罪予告も含まれます。 |
電子計算機損壊等業務妨害罪 | 直接的にコンピュータを壊したり、電源を切断したり、データを消去したりするなどの物理的破壊にくわえて、ウイルスなどの不正なプログラムなどによってコンピュータを正常な状態を保てないようにする論理的破壊によって業務を妨害するなどの行為 |
第1章 情報セキュリティ
第2章 マナーと倫理
第3章 法制度(刑事事件)
第4章 法制度(民事事件)
第5章 知的財産権
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